●意味 道路において、車両又は路面電車を、その本来の用い方に従って用いることをいう。(道交法2-1)
●解説 「道路において用いる」と「本来の用い方に従って用いる」という2つの条件が満たされると、 道路交通法でいう運転になります。 「本来の用い方に従って用いる」とは、自動車や原動機付自転車においては原動機の力で、 足踏み式自転車では人がペダルを踏む力で、それぞれ動かすことをいいます。