■道路■


●意味

道路法第二条第一項で定める道路、道路運送法第二条第九項で定める自動車道及び一般の交通の用に供するその他の場所をいう。(道交法2-1)

解説

(1)道路法第二条第一項で定める道路
高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道など具体的に道路の形をしたものをいい、トンネル、橋、道路上のさくなど、道路の付属物として設けられているものも含まれます。

(2)道路運送法第二条第九項で定める自動車道
自動車の交通のために設けられた道路で、道路法による道路以外のものをいいます。この自動車道は、一般自動車道、専用自動車道に分かれます。

(3)一般の交通の用に供するその他の場所
一般の歩行者、車両、路面電車が自由に通行できる場所のことです。

 道路の体裁をなしている私道のほか、道路の体裁をなしていなくても、広場、公園の通路、学校校内の通路、神社仏閣の境内などで、一般の交通に解放され客観的に交通の用に供されている場所は道路になります。
 ただし、私道、私有地については、その管理者の意志に基づき閉鎖されているときは、道路ではありません。
 したがって、一般の公園、空き地、河原等も道路に含まれることになり、免許取得前にこれらの場所で運転の練習をすると、無免許運転になりますから注意しましょう。