実際の採点については知りませんが、青信号でも優先道路でも、法律上決まっているのは「徐行」の必要がないと言うことだけで、「安全確認」の必要がないと言うことはありません。むしろ道交法第36条4で《車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。》とされているわけですから、優先関係にかかわらず、安全確認は必要ということです。
現実にも、優先道路を通行していても、横道から不用意に出てくる車などもあるわけで、注意を怠ることはできないばかりか、状況によって減速等が必要になることもあります。首を振る振らないは関係ないと思いますが、そういう意識があればそれに類した動作は出てくるでしょう。試験官へのアピールとしては悪くないと思います。
次に、左折する時の、交差点30m手前までに道路左端から1メートル未満(「1m以上離れていてはいけない」という規定ですから「未満」が正しいです。)に幅寄せする進路変更(必ずしも「車線変更」ではありません)についてですが、「路側帯」の場合はもちろん進入してはいけません。
しかし、歩道がある道路で車道外側線が引いてある場合は、その線と歩道の間のスペースは「路側帯」ではなく車道の一部です。左折の際に「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」とされているのは、当然その線には関係なく、できる限り歩道近くに寄りという意味になります。
なお、「1m未満」についてですが、たとえば99cmでも、「1m以上」と判定されてしまう危険はありますから、見間違いを避けるためには80cm程度まで寄るのが安全(交通上の安全ではなく試験の安全)と指導されています。実際に二輪車等を入れないためにはさらに50cm以内にまで寄せることが望ましいですが、試験の基準としては「1m未満」と言うことになっています。
実際の話、「交差点30m手前までに道路左端から50cm以内に幅寄せする」というのはいささか異様な運転になってしまいます。現実の安全運転は、「30m手前までに」などと言う点にはこだわらず、左寄せの際の安全を重視すべきですが、試験に通らなければしかたがありませんので、不合理でも基準通りにするしかありませんね。
もちろん、試験の際も単に左に寄せるのではなくて、ミラーと死角の目視で左方、左後方の安全を確認してから寄せてください。
要するに、首振りにしても、80cmにしても、試験官が「今のはどっちかな?」と迷う余地をなくすと言うことです。別に試験官のために運転するわけではありませんが、試験官が分かりやすい運転の方が合格しやすいのは当然でしょう。それもTPOに応じた運転と言うことで、それだけの気配りや能力があれば合格するということではないでしょうか。