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 No.3621《指定方向別通行区分がある交差点について。》  返信記事数:4

相談期間は終了しました 指定方向別通行区分がある交差点について。   相談者: teruo さん
   2010年11月6日(土) 22時39分

    交差点の直前に「指定方向別通行区分」がある交差点を曲がる場合についての質問です。よろしくお願いします。

    片側一車線の道路を走っており、前方には交差点があり、左折したいと思っております。
    そして、交差点の少し前から「左折方向への指定方向別通行区分」がある場合、どのタイミングでその「通行区分」に車線変更していけばいいのでしょうか。
    ・本線から、三秒前に左方向への方向指示器を出して、「左折方向への指定方向通行区分」に入ってそのまま方向指示器は切らず・・・というやり方でいいのでしょうか。
    車線変更の方向指示器は3秒前、交差点進入時の方向指示器は30メートル前だとならったのですが、そのあたりで少し混乱しておりまして。
    ミラー確認や目視と合わせて教えていただくと幸いです。
    また、もしよろしければ、同様のケースで「右折時」の場合も御教授下さい。
    よろしくお願いいたします、

<返信記事数 4

    【1】 RE:指定方向別通行区分がある交差点について。   回答者:Candy さん
       2010年11月7日(日) 9時33分
      おはようございます、teruoさん。Candy(♂)と申します。

      進路変更にタイミングは特に必要ないかと…
      要は安全を確認して進路を変更するだけです。
      ルームミラー、合図、ドアミラー、目視[巻き込み確認を含む]、操作の順です。

      進路変更 or 右左折の合図は30mや3秒にとらわれる必要はありません。
      ※ご自身が後続車の立場で想像してください。
      ※交差点の直前で合図を出されて、突然減速されたらどう感じますか?
      自ずと答えが出てくると思いますが…


    【2】 RE:指定方向別通行区分がある交差点について。   相談者:teruo さん
       2010年11月7日(日) 11時50分
      ありがとうございます。
      免許の更新が切れ、「うっかり仮免」になってしまい、学科はうかったのですが・・・試験場での本試験の方で壊滅的。
      すっかり消沈してしまい、色んな細かいところがとても気になってしまって・・・。
      当サイトを色々、参考にさせていただきます。

      重ね重ね有難うございました。


    【3】 RE:指定方向別通行区分がある交差点について。   回答者:レア免許大好き さん
       2010年11月8日(月) 2時47分
      はじめまして、
      指定教習所の卒業検定と試験場の技能試験は同じ採点基準で採点されているようですが、減点の適用基準の厳格さが全然ちがいます。

      今回の車線変更の件ですが、
      合図は行為が終わったらやめないといけません。
      たとえ、進路変更と左折が連続してようが基本的には進路変更の合図を一度やめて、もう一度改めてミラーによる安全確認をして左折の合図を出します。左折の合図地点が交差点の端から30m未満であると減点の対象となります。
      甘い試験官だと減点されないこともありますが、道路交通法でも決まっていますし、試験の減点項目にも記載されています。
      あなたが細かいことが気になる以上に厳密に採点されて、何の研究も行わないで試験を受けた場合、合格する可能性はほとんどありません。
      技能試験というのは行為の一つ一つが採点されている試験であるというのを知らない人が多いと思います。
      他にもポンピングブレーキや速度維持、交差点徐行などいろいろとありますが書き出すときりがなくなりますのでこれくらいにしておきます。


    【4】 RE:指定方向別通行区分がある交差点について。   相談者:teruo さん
       2010年11月8日(月) 6時50分
      ありがとうございます。
      そのことを踏まえた上で、脳内トレーニングをしたいと思います。
      本当に試験場での技能試験は難しそうですね。


<返信記事数4


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