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 No.3437《小型特殊》  返信記事数:2

相談期間は終了しました 小型特殊   相談者: yasutaka さん
   2009年12月22日(火) 16時39分

    先日、MTを断念してATに教習変更しました。
    教習変更をした後は今のところオーバーは無く「効果測定」と「見極め」も一発で通過しました。
    12月24日(木曜)に、遂に仮免許試験を受けることになりました。
    しかし、学科試験に自信が無いので、どんな感じで問題が出題されるのかを知っておこうと思い、学科試験のみで合格後の取得時講習も無い「小型特殊試験」を受けてきました。
    しかし、50点中44点で不合格。
    あと1点というところで落ちました。
    小型特殊は受験する人間が極少なため、問題集なども販売されていません。
    なにしろ、聴く話によると免許取得者ですら「小型特殊自動車」という車種の存在自体を知らない人間が多いといいます。
    実際、試験場で小型特殊を受けた人間は私ただ1人でした。
    別にフルビットを目指しているわけではありません。
    ただ、仮免試験や本免試験に一発で合格するための予備試験的な要素で受験しました。

    ただ、ふと思ったことがあります。
    仮免試験に合格したら、小型特殊や原付はもう受験できないのでしょうか?

    「本免許ではないから受験は可能」と答える人間も居れば、「本免許ではないが、免許番号が記載されるため、その後に小型特殊や原付の免許を個別に取ると異なった番号が発給される可能性があるので受験はできない」と答える人間も居ます。
    実際はどうなんでしょうか?
    仮免試験合格後に小型特殊や原付の試験は受験できますか?
    また、受験可能だとして、小型特殊や原付の免許を獲得した旨を教習所へ通知しなくても問題ないものですか?

   <返信記事数 2

    【1】 RE:小型特殊   回答者:yusuke さん
       2009年12月23日(水) 15時8分
      偶然通りかかったので・・仮免許は路上で練習する為の暫定的な免許(でいいのかなぁ?)なので、まだ本当の普通免許ではない筈。ですから、原付・小特免許の受験は可能だったと記憶していますよ。自動車雑誌でも取り上げた事がなかったので、編集部の連中に聞き回ったら、こういう答えが多かったので書きました。あと、もし原付・小特のいずれかの免許を取得したら、免許証番号は生涯変わらないので教習所には報告しないといけないですよ。教習原簿を修正するのは勿論、公安委員会に届け出てあるデータも修正しなければなならないので。(入校時には免許無しで公安委員会に届け出てありますので、これを修正する届出の為)運転免許申請書にも番号の記入欄がありますしね。もっと詳しい方々が書いて下さるでしょう。無責任ですみませんm(__)m

    【2】 RE:小型特殊   回答者:Candy さん
       2009年12月24日(木) 22時56分
      こんばんは、yasutakaさん。Candy(♂)と申します。

      仮免許証は「路上教習専用」です。
      よって、学校(教習所)を卒業後、自動車試験場にて学科試験に
      合格するまでは原付、小型特殊は受験可能です。



   <返信記事数2


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