rihoさん、こんばんは。rihoさんが書かれているように、不動物(電柱やガードレールなど)は0・5m以上、可・移動物(駐車車両や自転車・歩行者など)は1m以上、認知していない場合は1・5m以上空けて走行しなければなりません。
黄色の中央線は他の方が書かれているように『追い越しのため右側部分はみ出し通行禁止』の標示ですから、歩行者を避ける時は黄色の線をはみ出して通行することは出来ますが、自転車や原付を追い越す時は黄色の線から少しであってもはみ出して通行することは出来ません。
ただし、自転車に限っては黄色の中央線をはみ出して追い越すことを教習の時だけ特例で認めている都道府県もありますから、通われている教習所の指導員に詳しく尋ねられた方がいいかもしれません。