第二段階の最低時限数は、大型特殊免許所持者を除いて19時限です。
但しあくまでも『最低』受けなければならないのが19時限であって、教習生の習熟度によっては19時限を越える場合もございます。よって、いつ見極めが行なわれるかについては担当した『見極め』を行なえる指導員の判断となります。見極めは、路上教習の項目を中心に基本操作及び基本走行から応用走行まですべての教習項目について路上と所内で行なうものとする。但し、11:急ブレーキ、14:高速道路での運転、15:特別項目を除く。と実施用例に記載されております。
見極めの判定方法は、『良好』か『不良』のいずれかとなり良好な者に限って次の段階に進む事が可能です。基準は『教習段階の目標』(教習原簿に記載されております)を総合的に観察し、少なくとも20分以上の時間を当てる。不良とされた場合は、次の時間に必要な『延長教習』を実施後改めて見極めを行なうと定めてあります。