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 No.2641《交差点以外の右折について》  返信記事数:6

相談期間は終了しました 交差点以外の右折について   相談者: おどおど さん
   2005年9月16日(金) 13時4分

    免許を取得して一年ちょっと経ちました。
    運転は相変わらずですが、違反、事故もなく一年を過ごせました。

    目的地が道路の右側の場合、交差点以外の場所で右折する車をよく見かけます。
    近所の国道は3車線もあるのに右折する車を見かけます。
    私自身は、怖いのでなるべく交差点で右折するようにしていますが、この行為を違反行為だと思っていませんでした。

    先日知り合いが片側一車線の道路で右側の本屋によるため右折して、違反切符を切られてしまいました。

    右折してもよい道路と、ダメな道路があることを初めて知りました(^^;

    そこで、右折できる道路とダメな道路の見分け方について調べてみたのですが、はっきり分かりません。

    センターラインが黄色の実線以外の道路は、右折OKの考え方で良いのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

<返信記事数 6

    【1】 RE:交差点以外の右折について   回答者:GSF750 さん
       2005年9月16日(金) 19時31分
      その切られた切符というのが気になります。
      別に黄色の実線だからといって右折してはいけないということはありません。
      本屋に寄るためということですが、車両横断禁止や歩行者妨害、優先車妨害、指定方向外進行禁止等々いろんな理由が考えられます。
      ですから、その知り合いの方が違反した内容について良く聞いてみてください。
      切符には、その内容が書かれていますのでね。

    【2】 RE:交差点以外の右折について   相談者:おどおど さん
       2005年9月16日(金) 19時47分
      GSF750さんありがとうございます。

      知り合いからは「国道右折違反」だと聞きました。
      本人は、国道は交差点以外で右折してはいけないと解釈したみたいですが、何か違うような気がします。

      センターラインは関係ないのですね(汗)


    【3】 RE:交差点以外の右折について   回答者:YUJI さん
       2005年9月16日(金) 22時37分
      もう解決しているかもしれませんが、国道でも横断可能な場所と横断禁止場所があります。あるとすれば標識があるかないか等での判断がいいのかとおもいます。まぁ標識は見落とすことはありますが。

    【4】 RE:交差点以外の右折について   相談者:おどおど さん
       2005年9月16日(金) 23時7分
      YUJIさん、ありがとうございます。

      標識ですか・・・
      進路方向を示す標識は交差点に対してのものだと思っていました。
      というか、交差点の時しか標識を意識していなかったです。

      これからは、もっと標識を意識してみます!

      ありがとうございました。


    【5】 RE:交差点以外の右折について   回答者:GSF750 さん
       2005年9月17日(土) 10時40分
      規制(指定場所)とは線の規制と点の規制があるのです。
      線の規制の代表といえば指定速度や指定駐車禁止、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止などです。
      対して点の規制は指定一時停止や指定方向外通行禁止、信号機(信号無視)などです。
      おわかりでしょうが、線の規制はその道路上であればどこでも違反になるのに対し、点の規制は『その場所』だけで違反が成立するものを指します。
      学科で標識標示主義というのを聞いた覚えがあるかもしれませんが、『指定』禁止場所には必ず標識または標示、もしくはその両方が設置されているのです。

      もちろん、この他に法定の禁止事項もあり、法定の場合は標識や標示等で示されてはいません。
      法定の場合の代表例は駐(停)車禁止でしょうね。
      例えば駐(停)車禁止の標識がなくても、左側端によらない駐車(いわゆる右側駐車や歩道上駐車)や無余地(右側に3.5m以上の余地がない)、交差点やその5m以内、バス停の前後10m以内、消火栓から5m以内などなど。
      あとは一般道で時速60km/h以下とか無線通話装置(いわゆる携帯電話のこと)を保持または使用しながらの運転とか整備不良もこれに当たりますよね。
      標識や標示がなくてもやってはいけないことがあり、それらが『法定』になります。

      また『指定』に話を戻しますが、1つの標識でも線と点、両方の意味を持つものもあります。
      代表例として転回禁止ですよね。
      線の規制として、その道路のどこで転回しても違反になる場合と、点の規制として、その道路で転回はしても良いけれども、標識のある交差点だけ違反になる、というものです。

      曲がっても良い、悪いはいろんなケースがあります。
      YUJIさんの言われるように車両横断禁止がかかっていれば、知り合いの方が曲がってしまった場所には標識がなくても、その前後には標識が設置されている(線の規制)でしょうし、おどおどさんが考えるようにその交差点に対して規制がかかっている(点の規制)のであれば、交差点の直近等に標識等が設置されているでしょう。
      交通反則切符にはその違反事項と罰条が書かれておりますので、確かなことが知りたいのであれば、今後のこと(自分が違反しないため)もあるでしょうし、知り合いの方に詳細を確認することをお勧めします。


    【6】 RE:交差点以外の右折について   相談者:おどおど さん
       2005年9月19日(月) 12時50分
      GSF750さん、ありがとうございます。

      進路の標識に関しては、交差点のみと思い込んでいましたが、線と点の規制があるのですね。

      長い道路で、どこからどこまでが規制区間なのか??と思いましたけど、駐車禁止や速度規制の標識と同じ考え方だと思えば分かりやすいです。
      よく分からない時は行動に移さない事ですね。

      点の規制と線の規制の詳しい説明をありがとうございました。
      転回などは分かりにくく、やってよい場所といけない場所の区別が出来ないので(汗)やらないことにしていますが、もっと標識標示を理解できるようになれば、自信を持てます。
      標識表示がなくても、やってはいけない行為については理解できていると思います。

      知り合いの違反した道路について、周りの人に聞いたら「えっあそこはダメなん?」と、ほとんどの人が知らない様子でした。

      先日たまたま妹とその道路を走る機会があり、助手席だったので、じっくり標識を見てみました。
      やはり標識がありました。
      妹に聞くと、この道路では交差点以外はほとんど右折禁止という事でした。

      ずっと標識ばかり見ていると、線と点の規制の標識の違いが分かりました。

      免許を取得して一年間、進行方向に対する点と線の規制がある事を知らずに走っていたのかと思うと恥ずかしいです。

      皆様、丁寧な回答をありがとうございました。
      皆様のご指導を無駄にしないよう、安全運転を目指します。



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