初心運転期間とは免許証の色に関係なく、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得した方で、『免許の種類ごと』に免許取得後の1年間は初心運転者期間となります。初心運転者期間中に『それぞれの免許の運転』に関し、交通違反や交通事故等の合計点数が3点以上となった場合(ただし、1回の違反で3点の場合を除きますが、この場合再び1点以上の違反を犯した場合は講習の対象となります)、初心運転者講習を受けることになります。
この内容からすると、原付免許を取得して5年以上無事故無違反で普通免許を取得した場合、ゴールド免許となりますが、”普通自動車”で取得後1年以内に違反を重ねて上記基準に達してしまえば初心運転講習を受けることとなります。
質問の件ですが、原付免許を取得して1年以上経っているのであれば、再び原付で違反をしても初心運転者講習はありません。
また原付と普通自動車では車種が違いますから、原付で犯した違反点数が普通自動車の初心運転講習の点数には加算されたり、繰り越されたりはしません。
ただし、行政処分はその免許証自体にかかってきますから、車種等に関係なく違反を重ねて、累積点数が6点を超えるようなことがあれば、最初の免許停止処分になります。
初心運転者講習とは『運転していた車種ごと』が対象になっているのに対して、行政処分は『個人が犯した違反すべて』が対象になっているのです。
ま、いずれにしても違反はしないに越したことはありませんから、安全運転でいきましょう。