ゴールド免許は免許を所持していた期間が5年以上で、かつ更新前の免許証の有効期間が満了する日の40日前から過去5年間において交通事故や違反行為をしていない方に、有効期間欄が金色で優良と表示された免許証が交付されます。また、ゴールド免許の有効期間は原則5年ですが、更新日等における年令によって変わり、基本的には70歳未満なら5年、70歳なら4年、71歳以上は3年となります。
またゴールド免許にはならなくても、上記期間内において3点以下の軽微な違反が1回であれば、有効期間欄が青色でありながら有効期間が5年になります。
それと3点以下の軽微な違反で検挙され、「3ヶ月間違反がなければ〜」というのは「過去2年間無事故無違反」だと記憶していましたが・・・。
いずれにしてもだーく様の言われるとおり、1点の違反が1回でもあるとゴールド免許になるには、それから5年以上無事故無違反を続けなければなりません。
これも確かではないのですが、点数のない違反の場合(免許証不携帯や公安委員会遵守事項違反など)は検挙されてもゴールド免許等には影響はないと思いましたが・・・。