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 No.1803《仮免なしで。》  返信記事数:6

相談期間は終了しました 仮免なしで。   相談者: とことこ さん
   2003年9月25日(木) 20時53分

    仮免が取れていなくても駐車場で練習してもいいのですか?知人に駐車場内(借りている)でエンジンもかけたらダメだといわれたのですが・・。本当のところどうなんでしょうか?無免許運転になりませんか?
<返信記事数 6

    【1】 RE:仮免なしで。   回答者:Candy さん
       2003年9月25日(木) 21時49分
      こんばんは、とことこさん。Candy(♂)と申します。

      学校(教習所)で何故、無免許の教習生が運転の練習が出来るのでしょうか?
      これは役所が「公認」した場所なので運転の練習が出来ます。
      また、事が起きれば学校(教習所)が責任を負うことになります。
      ところが、路上(駐車場)で無免許の人が運転して事が起きたら誰が責任を負うのでしょう??
      当然、ご自身が負うことになります。←ここをよく考えて下さい。

      By.Candy


    【2】 RE:仮免なしで。   相談者:とことこ さん
       2003年9月25日(木) 22時50分
      cAndy様
      いつもすみません。わかりました。教習所であきらめず練習します。

    【3】 RE:仮免なしで。   回答者:登録回答者 jomozo- さん jomozo-さんからのメッセージ
       2003年9月26日(金) 0時25分
      こんばんはjomozo-だす。
      答えはだめ×です。
      道交法では、道路において車本来の用い方で通行することを運転と位置づけ、自動車または原動機付自転車を運転するものは当該運転免許を受けたものでなくてはならない。(ん〜固い)
      ここでいう道路とは他の人や車が自由に出入りできるところを言います。すなわち、深夜のスーパー等の駐車場、神社仏閣境内公園なども道路としてみなされます。以前うちの自動車学校にも駐車場で練習していて、無免許運転で検挙されたなんて教習生も過去いました。ちなみに本来の用い方というのはエンジンを掛けただけではそうなりません。原付や自動車を押して動かしてもそれに当てはまりませんので念のため。したがって、自動車学校という特殊な場所(他の車や人が自由に出入りすることができない場所)での練習は無免許運転に当たりません。または、とことこさんが広〜い場所を借り切って(または買いとって)完全にクローズした状態であれば無免許運転にはなりません。無免許運転で検挙されると1年間は免許取れませんよ。ガマンがまん。

    【4】 RE:仮免なしで。   相談者:とことこ さん
       2003年9月26日(金) 9時7分
      jomozo様
      回答ありがとうございました。広〜い場所を借り切ることも買い取ることもできましぇんので、我慢します。でも少し運転できるようになると動かしたくなりますね。でもそれが事故のもとになるんですよね・・。我慢ですね。

    【5】 RE:仮免なしで。   回答者:登録回答者 trad_8885 さん trad_8885さんからのメッセージ
       2003年9月26日(金) 12時31分
      trad_8885です。「ん〜、難しい質問ですね(笑)!!」
      「無免許運転にあたる否か?」という単純な質問に対する答えとしては
      とことこさんの練習しようとしている駐車場が月極め駐車場であれば、
      「無免許運転にあたらない!!」可能性が高そうですね。

      結論から言うとCandyさんやjomozo-さんのおっしゃる通り、我慢して
      教習所で練習しましょう!!無免許運転にはあたらなくても、万が一のことを
      考えると、自動車の運転というのは、ご自身だけでは予想や予測もつかない
      事態が発生することが多々あります。教習所等の設備や制度の整った
      運転免許を取得するに適した場所(環境)でしっかり練習してください。
      仮に「無免許運転」にならなくても、整った環境(隣に指導員が居ると
      緊張するでしょうが、指導員がいることも整った環境のひとつの条件)
      で頑張って運転免許を取得してください。

      PS.東京高裁では「無罪」の判決が出て判例のひとつに
      加わりました。(最高裁まで係争しているかは不明)
      月極め駐車場は特定の人が利用するもので
      道交法の適用対象となる「一般交通の用に供する場所」
      ではなく、警察が取締りを行なう合理性はないとして
      「無罪」(=無免許運転にはあたらない)判決が言い渡された。
      以前は、「月極め駐車場」等も「みなし道路」と解釈される
      ケースが一般的でした。
      しかし、この判決が通説・判例として定着するか、
      もしくは過去の判例に戻るかはもう少し時間が必要にも感じます。
      今回の判決は、月極め駐車場に限定し、かつ細部の諸条件等を
      考慮しての判決なので定着する可能性が高そうです。
      但し、店舗付き駐車場での運転は「無免許運転」として
      判例が出ています。
      ポイントは「不特定多数の人や車両が自由に
      通行する場所であるか否か」が判断の分かれ目です。
      (ご参考までに)


    【6】 RE:仮免なしで。   相談者:とことこ さん
       2003年9月26日(金) 18時46分
      trad_8885様
      ご丁寧な回答ありがとうございました。今日の教習の時に教官にも聞いてみましたが、やはり駐車場の中では運転しない方がいいよと言われました。そうですね、車に乗っているとどんなアクシデントがあるかわからないですものね、ほんと教習所に行っていながら車って怖いものだな〜と痛感しています。アドバイスありがとうございました。


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