trad_8885です。「ん〜、難しい質問ですね(笑)!!」
「無免許運転にあたる否か?」という単純な質問に対する答えとしては
とことこさんの練習しようとしている駐車場が月極め駐車場であれば、
「無免許運転にあたらない!!」可能性が高そうですね。結論から言うとCandyさんやjomozo-さんのおっしゃる通り、我慢して
教習所で練習しましょう!!無免許運転にはあたらなくても、万が一のことを
考えると、自動車の運転というのは、ご自身だけでは予想や予測もつかない
事態が発生することが多々あります。教習所等の設備や制度の整った
運転免許を取得するに適した場所(環境)でしっかり練習してください。
仮に「無免許運転」にならなくても、整った環境(隣に指導員が居ると
緊張するでしょうが、指導員がいることも整った環境のひとつの条件)
で頑張って運転免許を取得してください。
PS.東京高裁では「無罪」の判決が出て判例のひとつに
加わりました。(最高裁まで係争しているかは不明)
月極め駐車場は特定の人が利用するもので
道交法の適用対象となる「一般交通の用に供する場所」
ではなく、警察が取締りを行なう合理性はないとして
「無罪」(=無免許運転にはあたらない)判決が言い渡された。
以前は、「月極め駐車場」等も「みなし道路」と解釈される
ケースが一般的でした。
しかし、この判決が通説・判例として定着するか、
もしくは過去の判例に戻るかはもう少し時間が必要にも感じます。
今回の判決は、月極め駐車場に限定し、かつ細部の諸条件等を
考慮しての判決なので定着する可能性が高そうです。
但し、店舗付き駐車場での運転は「無免許運転」として
判例が出ています。
ポイントは「不特定多数の人や車両が自由に
通行する場所であるか否か」が判断の分かれ目です。
(ご参考までに)