こんにちはtrad_8885です。「安全運転とは何か?」を生涯勉強することが大切だと僕は思い、日々勉強中の毎日です。XXXさんの質問からも向上心が伺えます。共に学びましょう!!さて、XXXさんのおっしゃるように法律に明記しているか否かは、法律的解釈であって条文は訴訟等における論点でしかありません。「運転者として重要なことは安全運転を実施し、事故は絶対に避けなければならない!!」と思って運転するぐらいの責任感が必要です。例え条文に無くても、運転者として事故を回避すると共に、自動車より弱いものに対しては保護しなければなりません。確かに、教習所で習ったことと現実の路上は異なります。道交法に違反する運転者が大半です。これは運転者の安全運転に対する意識の低さの表れです。つまり、どの行為が違反であってその裏に何を守るためにその規定があるかを基本に考え運転者として安全運転を実施してください。教習所を卒業して免許を手にしたときが一人で運転する運転者としてスタートした瞬間です。これから多くを独学で学ぶことが大切です。頑張りましょう!!
以下の僕のレスは、参考にしてご自身で適切な対応をお考えください。
さてさて、1つ目の質問ですが・・・まず、基本的に普通免許での運転者は、自分より弱いものの保護に努めなければなりません。運転者として保護する車輌等の種類は、四輪車より小さいもの、自動二輪、原付、自転車、歩行者等が挙げられます。万が一それらのものと事故を起こした場合は、四輪の運転者が最も責任が重く問われることを基本に考えてください。
次に、「車輌の定義」づけですが、確かに「自転車」は車輌ですが、車輌は四輪、二輪等に分類され、その他に原付、自転車ががあります。その中でも、自転車は軽車輌に分類され、原付よりも弱いもの部類になります。つまり、「自転車」は原付や他の車輌と決定的に異なる点は、発動機を利用せず、人力を利用した乗り物で、歩行者よりは力がありますが、力に限界があり歩行者の次に保護しなければなりません。それらを踏まえてXXXさんの質問に入りますが、道交法38条に『横断歩道等における歩行者等の優先』に「自転車」について明記してあります。『歩行者または自転車』と定義し、以下の文章においては「歩行者等」としっかり明記してあります。つまり横断歩道において歩行者と自転車を優先しなければなりません!!自転車は、自転車通行帯がない場所では、歩道を通行でき、道路の横断に関しては、自転車横断帯のないところでは、横断歩道を横断することが明記されています。つまり、自転車は歩行者に近い扱いを受けています。自転車から降りているときは歩行者等という法律的な脱法解釈も不要であり、自転車として独立した扱いを受けています。横断歩道等においては、歩行者同様に優先してください。
次に2つ目の質問の過失相殺と記されていますが、正確には過失相殺ではなく『過失割合』の質問ですね。過失相殺とは、過失の割合が9対1(90:10)の場合、過失の重い当事者が双方の損害額を算定し差し引きして支払うことが認められている規定です。
さて、過失割合の件ですが、自動車等の保険法等の立場から事故当事者の解決方法を謳(うた)っています。自動車は、タイヤが回転している以上過失が発生するという考え方に起因します。100:0の事故の判例等(示談含む)は、理論上からは駐車または、停車している相手との事故以外はありません!!あまり詳細までは記述することは、保険等を扱う僕の立場からはできませんが、実務上はタイヤが回っている車でも100:0の扱いをするケースもあります。これは、状況に応じて無過失に近い状態での事故においては、当事者間の早期の解決が最も望ましいことであり、交渉ごとであるため実務上はあり得ます。しかし、真の100:0の事故とは異なる取り扱いがなされます。でも、XXXさんの例の場合のような事故では100:0という例は見たことがありません。つまり、動いていて100:0の事故は滅多にありません!!
さてさて、最後に・・・自分が優先道路を走行、相手が一時停止無視、という状況であっても、過失割合的には、一時停止無視の方が責任は重いのですが、いくら優先道路を走行していても、いつ、飛び出し等のトラブルに出くわすかわかりません。そのため、相手が一時停止無視であっても、運転者は事故を避けるように努めなければなりません。法定速度や規制速度が60キロや40キロであっても、危険な場所では、もっとも適切な速度と方法を自ら選択し安全運転の実施に努めてください。
一般的には「不可能じゃん?」と思うかも知れませんが、その不可能を可能に近づけることこそ安全運転に近づくとも思えます。「安全運転の実施」とは奥の深い、果てしない課題だと思います。お互いに安全運転に努めましょう!!