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 《質問です》  返信記事数:9

相談期間は終了しました 質問です   相談者: xxx さん
   2002年7月30日(火) 23時39分

    こんにちは、いつも掲示板をのぞかせて頂いておりますxxxです。
    まだ未熟な初心運転者で知識を高めるためにこの相談室をいつも利用しています。
    今回はちょっと疑問に思ったことあり書きこみました、教えていただければありがたいです。

    1つ目の質問は横断歩道についてです。
    自転車横断帯の無い横断歩道を渡ろうとしている自転車がいる場合、自動車は
    横断歩道の手前で徐行か一時停止をして自転車に道をゆずらないといけない義務が
    法律的にあるのでしょうか?
    その自転車の運転者がサドルから降りて自転車の横に立っている場合は「歩行者」として扱われるためにゆずる義務が発生すると思いますが、自転車にまたがっている場合は「車両」として扱われゆずる義務は発生しないような気がします。実際はどうなんでしょうか?
    道交法には「横断歩道等」となり「自転車横断帯の無い横断歩道」については触れていないので判断がつきません。

    2つ目の質問は過失相殺についてです。
    私が利用している教本には過失相殺の凡例がいくつか出ています。その1つに
    「一方の道路に一時停止の義務がある交差点で、A車徐行せず、B車一時停止無視」の場合、過失相殺はA:B=20:80になるとあります。
    これは、交差点を通過する時には交差する道に一時停止表示があったり、明かに道の太さが違った場合でも徐行しなければならないという事を示しているのでしょうか?
    それとも「動いている車同士がぶつかった以上、A車にも何かしら回避する方法があったはずである」という考えからきているのでしょうか?動いている車同士がぶつかった場合、過失相殺が0:100になる事はありえないのでしょうか?
    ちょっと厄介な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

<返信記事数 9

    【1】 RE:質問です   回答者:登録回答者 かねじゅう さん かねじゅうさんからのメッセージ
       2002年7月31日(水) 8時44分
      まずは1ですが、確かに横断歩道と自転車横断帯は別物です。だから厳密に言えば横断歩道だけのところは自転車に譲る必要はないことになります。しかし自転車の人がそれを理解してることはないと思います。ですからルールにとらわれずに、止まった方がいいときもあると思いますよ。
      それから2はその通りですね。車は動いていれば基本的には過失が発生します。ですから100:0って言うことは滅多にありません。

    【2】 RE:質問です   相談者:xxx さん
       2002年7月31日(水) 9時28分
      かねじゅうさんありがとうございます。私自身、自転車に乗っている時に交差点で
      渡るまで3分近く待たされる事があるので法律的にはどうなんだろう?と思い質問しました。それに家の近所でよく交差点違反の取締りをやっているもんで・・
      基本的には止まるようにしているのですが、自転車は歩行者とは違い速度が速いのであらかじめ横断歩道近くに自転車がいるか確認できないので、大きな道路を走っていて後ろに後続車が接近している時には譲れないでいます。

      やはり車は動いていれば基本的には過失が発生するんですね、車同士で100:0というのは「信号待ち中に後ろから追突された」みたいな一方が停車中の場合くらいなんですね。


    【3】 RE:質問です   回答者:登録回答者 trad_8885 さん trad_8885さんからのメッセージ
       2002年7月31日(水) 22時56分
      こんにちはtrad_8885です。「安全運転とは何か?」を生涯勉強することが大切だと僕は思い、日々勉強中の毎日です。XXXさんの質問からも向上心が伺えます。共に学びましょう!!

      さて、XXXさんのおっしゃるように法律に明記しているか否かは、法律的解釈であって条文は訴訟等における論点でしかありません。「運転者として重要なことは安全運転を実施し、事故は絶対に避けなければならない!!」と思って運転するぐらいの責任感が必要です。例え条文に無くても、運転者として事故を回避すると共に、自動車より弱いものに対しては保護しなければなりません。確かに、教習所で習ったことと現実の路上は異なります。道交法に違反する運転者が大半です。これは運転者の安全運転に対する意識の低さの表れです。つまり、どの行為が違反であってその裏に何を守るためにその規定があるかを基本に考え運転者として安全運転を実施してください。教習所を卒業して免許を手にしたときが一人で運転する運転者としてスタートした瞬間です。これから多くを独学で学ぶことが大切です。頑張りましょう!!

      以下の僕のレスは、参考にしてご自身で適切な対応をお考えください。
      さてさて、1つ目の質問ですが・・・まず、基本的に普通免許での運転者は、自分より弱いものの保護に努めなければなりません。運転者として保護する車輌等の種類は、四輪車より小さいもの、自動二輪、原付、自転車、歩行者等が挙げられます。万が一それらのものと事故を起こした場合は、四輪の運転者が最も責任が重く問われることを基本に考えてください。
      次に、「車輌の定義」づけですが、確かに「自転車」は車輌ですが、車輌は四輪、二輪等に分類され、その他に原付、自転車ががあります。その中でも、自転車は軽車輌に分類され、原付よりも弱いもの部類になります。つまり、「自転車」は原付や他の車輌と決定的に異なる点は、発動機を利用せず、人力を利用した乗り物で、歩行者よりは力がありますが、力に限界があり歩行者の次に保護しなければなりません。それらを踏まえてXXXさんの質問に入りますが、道交法38条に『横断歩道等における歩行者等の優先』に「自転車」について明記してあります。『歩行者または自転車』と定義し、以下の文章においては「歩行者等」としっかり明記してあります。つまり横断歩道において歩行者と自転車を優先しなければなりません!!自転車は、自転車通行帯がない場所では、歩道を通行でき、道路の横断に関しては、自転車横断帯のないところでは、横断歩道を横断することが明記されています。つまり、自転車は歩行者に近い扱いを受けています。自転車から降りているときは歩行者等という法律的な脱法解釈も不要であり、自転車として独立した扱いを受けています。横断歩道等においては、歩行者同様に優先してください。

      次に2つ目の質問の過失相殺と記されていますが、正確には過失相殺ではなく『過失割合』の質問ですね。過失相殺とは、過失の割合が9対1(90:10)の場合、過失の重い当事者が双方の損害額を算定し差し引きして支払うことが認められている規定です。
      さて、過失割合の件ですが、自動車等の保険法等の立場から事故当事者の解決方法を謳(うた)っています。自動車は、タイヤが回転している以上過失が発生するという考え方に起因します。100:0の事故の判例等(示談含む)は、理論上からは駐車または、停車している相手との事故以外はありません!!あまり詳細までは記述することは、保険等を扱う僕の立場からはできませんが、実務上はタイヤが回っている車でも100:0の扱いをするケースもあります。これは、状況に応じて無過失に近い状態での事故においては、当事者間の早期の解決が最も望ましいことであり、交渉ごとであるため実務上はあり得ます。しかし、真の100:0の事故とは異なる取り扱いがなされます。でも、XXXさんの例の場合のような事故では100:0という例は見たことがありません。つまり、動いていて100:0の事故は滅多にありません!!
      さてさて、最後に・・・自分が優先道路を走行、相手が一時停止無視、という状況であっても、過失割合的には、一時停止無視の方が責任は重いのですが、いくら優先道路を走行していても、いつ、飛び出し等のトラブルに出くわすかわかりません。そのため、相手が一時停止無視であっても、運転者は事故を避けるように努めなければなりません。法定速度や規制速度が60キロや40キロであっても、危険な場所では、もっとも適切な速度と方法を自ら選択し安全運転の実施に努めてください。
      一般的には「不可能じゃん?」と思うかも知れませんが、その不可能を可能に近づけることこそ安全運転に近づくとも思えます。「安全運転の実施」とは奥の深い、果てしない課題だと思います。お互いに安全運転に努めましょう!!


    【4】 RE:質問です   相談者:xxx さん
       2002年8月1日(木) 21時29分
      trad_8885さん、丁寧なご回答ありがとうございます。
      私もtrad_8885さん同様、歩行者や自転車に道を譲る事が必要であると思います。
      しかし、それができない状況の時もあります、それについては後ほど述べたいと思います。

      もともと、私がこの質問をしたのは道交法38条の解釈がわからなかったためであり、それを明確にしたいと思い質問しました。
      道交法について私の解釈とtrad_8885さんの解釈が若干違う様なので、再度質問させてください。
      道交法38条では『「横断歩道等」では「歩行者等」の通行を妨げてはならない』としています。
      ここで、「横断歩道等」とは「(1)横断歩道」、「(2)自転車横断帯」、「(3)横断歩道と自転車横断帯の併設」の3点が考えられます。また「歩行者等」では(A)歩行者、(B)自転車の2点が考えられます。
      ここで、「横断歩道等」と「歩行者等」の対応関係は(1)と(A)、(2)と(B)、(3)と(A)(B)であると私は解釈しています。つまり、横断歩道では歩行者の通行を妨げてはいけなく、自転車横断帯では自転車の通行を妨げてはいけなく、横断歩道と自転車横断帯の併設では歩行者・自転車両者の通行を妨げてはいけないということです。つまり、横断歩道では自転車にゆずる義務は発生しないと考えています。
      また、自転車の歩道通行についてですが、私はできないと思います。
      17条では『車両は車道を通行しなくてはならない』となり、その例外として17条の2で『軽車両は路側帯を通行する事ができる』としています。つまり、自転車の通行が可能なのは「車道」「自転車道」「路側帯」「『自転車が通行できる』という標識のある歩道」のみであり「歩道」の通行はできないと思われます。
      また、横断歩道についても2条で「歩行者の横断の用に供するための場所」となり
      自転車などの軽車両の横断は許可されていないと考えられます。
      以上が私の解釈ですが、「ここが違う」という指摘をお願いします。

      私が交通事故ワースト2の県に住んでいるためか、制限速度で走行していると後続車が後ろ2mぐらいの所まで迫ってくる事があります。制限速度を守っている方は誰でも経験した事のある事だと思いますが、私にとってこの事は精神的にかなり嫌です。交差点の手前の一時停止場所で停止線の前で止まろうとすると「追突されるのでは」と思うくらいです(だから過失割合が気になりました)、実際一時停止時にクラクションを鳴らされることがあります、別に長く停車しているわけではないのですが・・、「停止線の手前で止まる」ということがもはや常識では無くなっている事が現状です。さらには交差点でもない場所で徐行や停止をすると追突される危険性はさらに高くなると思います。この事を考えると、後続車が迫っている時に横断歩道の手前で停止することは追突される危険のほか、後続車の運転者が「チャンス!」と思い、追い越しをして逆に横断者を危険にさらしてしまう危険性があるように感じています。
      そこで、私は横断歩道に歩行者がいる時には義務があるので注意して停車しますが、自転車がいる時で後続車が迫ってきている時には、上記解釈のもと法的に義務は無いと考え譲れないでいます。
      もちろん、後続車が車間をあけてくれている時には止まります。
      残念な事に、後続車の車間距離不保持という違反によって安全運転に努めようとしている者がそれをできないでいる状況です。


    【5】 難問ですね!   回答者:Mokada さん
       2002年8月3日(土) 1時9分
      道交法第38条第1項の解釈は、私もxxxさんのご意見に同感です。
      道交法第2条第1項第4号によれば、横断歩道とは標識等により歩行者の横断の用に供するために
      示された道路の部分であり、同条同項4号の2によれば、自転車横断帯とは標識等により自転車の
      横断の用に供するために示された道路の部分であるとされます。
      この定義から、道交法第38条第1項は横断歩道を横断する歩行者、及び、自転車横断帯を横断する
      自転車を示すものであり、横断歩道を横断する自転車や自転車横断帯を横断する歩行者を示すも
      のではないと解釈するのが妥当でしょう。
      もし、そうでないとするならば、横断歩道と自転車横断帯を分ける意味がなくなります。
      つまり、車両等は横断歩道を横断する自転車に対して停止の義務が発生しないと同時に、自転車
      横断帯を横断する歩行者に対して停止の義務は発生しません。
      (譲る義務が発生する場合はある---法第38条の2)

      ---以下は私の試論です---
      ただし、自転車の横断歩道通行が違法であるとは言えないような気もします。
      道交法第63条の6及び63条の7に、自転車は、付近に自転車横断帯があるときはそこを進行しなけ
      ればならないとありますが、自転車横断帯が無いときの横断方法については触れていません。
      横断歩道が車道の部分であると解釈すれば、自転車に限らず車両が横断歩道上を横断したとして
      も道交法の違反には当たらないと考えられます。また、車両は道路を通行する場合において常に
      横断歩道を横切りながら通行しているわけですから、違う方向(歩行者が横断する方向)から横断
      歩道上を通行しても法的な問題はないと考えてもよいのではないでしょうか。
      ちょっと解りづらい説明でした。
      何せご質問が高度なので、今後の課題にさせてください。

      道交法は交通の安全と円滑を図ることを目的としていますが、周囲の無謀な運転者のために
      道交法を守ることで危険な状態に陥ることも多々あります。このような矛盾が生じた場合、先ず
      安全を優先させ、結果として少々の違反になったとしてもやむを得ないと私は考えています。
      よく道交法は笊法と言われますが、複雑で理解し難い規則、それを守らないのが当たり前という
      慣習、そこに矛盾を生み出す大きな欠陥があるのではないでしょうか。
      もっとシンプルな規則に改め、それを守ることが当然の交通社会にすることが私の理想です。

      PS:ドメインの説明ありがとうございました。


    【6】 RE:質問です   回答者:登録回答者 trad_8885 さん trad_8885さんからのメッセージ
       2002年8月3日(土) 2時42分
      こんにちは、trad_8885です。
      さて、XXXさんの記述で『・・・以上が私の解釈ですが、「ここが違う」という指摘をお願いします。』とありますが、道交法の解釈に差異はありませんよ!!

      ここで、XXXさんに道交法についての解釈論を展開したり、論点を設けて話をしても本末転倒してしまうので交通安全について、大まかな流れを中心に理解され、補助的に道交法を理解して欲しいと思います。
      法律と言うものは、いくつかの事件や事故が発生し(社会情勢も大きく左右します)その犠牲により失うものを守るために、法律により規制するものです。また、その規制を作ることにより弊害として他の事象や不都合等が生じてしまうのが法律の欠点等であります。その守るべきものよりも、失うものが小さければ、規制から発生する弊害を犠牲にしてしまいます。
      さて、XXXさんのご理解で基本的に問題はありません。補足的に言えば、道交法自体は、戦後から昭和30年代の交通事情が基本であり、もはや基本のみの規定では対応できなく、改正に改正を重ね、今では、基本的条文のみのポイント速読では特例、例外等の規定まで理解し切れないのも事実です。つまり、特例、例外等の規定がとても多くなっている部分があります。
      また、XXXさんのおっしゃる通り、法的には違反にあたらないものの、現実的には条文や特例措置等に規定的記述もないものの、みなし規制的措置がとられていることもあります。現実的には指示標識により指示していながら、その指示標識が徹底されていなかったり、その指示標識のみを信頼しても、現実は、異なる指示である場所も存在しています。これは、道交法等の規制等を管轄する省庁と規制、指示等の標識を設置する省庁が異なるから矛盾が生じます。結構ありますよ。
      僕としては、XXXさんが道交法の条文のみを追いかけても矛盾が生じてしまうので、基本に戻り、教習所で学んだことを基本にして、少しづつ学んで、補助的に道交法を考えたほうが自然に理解できると思います。

      さてさて、道交法の「歩行者等の優先」の規定にありましたが、歩行者専用の横断歩道のみにおいては、自転車に対して一時停止する必要はないでしょう!!しかし、現実は、歩行者、自転車専用の横断歩道(併用の横断歩道。併設ではない)が、想像以上に存在したり、現実に標識では指示標識がないのに、交通安全の観点から警察官が道交法の63条の8の条項等の警察官の権限等で、自転車に対して歩行者専用の歩道を通行させたりすることもあります。警察は、道交法的には違反となるも現実の道路状況等を考慮すれば、自転車に車道を走らせば、他の自動車との接触(事故等)の危険性や車道の渋滞を招いたりすることが明らかであれば、歩道(歩行者専用の歩道等)を走行する指示を与えこともあります。また、歩行者専用の歩道を自転車が走行しても、交通安全の観点から車道や路側帯を走行させるよりも、歩道を走行させるみなし事実(黙認ともいう)も存在します。よって、ぎちぎちに道交法の条文を解釈しようとすると現実の交通事情にかけ離れてしまうことも多く、条文のみを追いかけることは偏りのある解釈になってしまうのです。
      また、XXXさんの横断歩道での優先で自転車には止まらない!!的な表現をされていますが、実際、運転していてその横断歩道が歩行者専用のものであるか否かまでは、判別できないでしょうね?間違った標識も事実存在します(笑)。自転車には譲らない!!というのは、XXXさんのご都合主義的解釈であって、ご自身を正当化するために道交法の条文を開いているとも思えました(笑)。XXXさんの問題点は、歩行者や自転車の区別ではなく後続車の車間距離不保持が最大の問題点だと思います!!これは、歩行者等の優先の有無は二の次であり、自転車であれ、歩行者であれ、急ブレーキになればXXXさんが追突事故に巻き込まれる可能性のほうが高く、交通安全の観点からすれば、一時停止しないほうが好ましいでしょう!!後続車がないときや、後続車との車間距離が十分にある場合には、歩行者であれ、自転車であれ一時停止してあげるように努めることが自然でしょうね。交通の流れに沿った運転を実施し、車を手足のように操れるように成長すれば、後続車が車間距離不保持でも、確実に停止できるように成長できる人もいます(個人差はあります)。今は、無理することなく、ご自分に合った安全な運転方法と操作で運転され、多くを経験することにより多くを学べると思います。
      さて、最後に一時停止の停止線で、停止する車は少ないですね!!僕は、停止線の手前で停止しています。理由は、交差する道路の歩行者、自転車、自動車等と自分自身を守るために実施しています。停止してから、(見通しが悪い場所では)トロトロと交差点に進入することによって、万が一、接触事故を起こしても、一時停止の停止線無視の自動車(世の中の大半の車)が接触、衝突する事故に比べ相手に与えるダメージが比較にならないでしょう。事故は避けなければなりませんが、万が一事故を発生させた場合、相手や自分に与えるダメージを最小限に留めようとする観点と旅客運送法で事故を避ける重要性を勉強したときに再認識し、僕は実施しています。僕は仕事柄、一時停止等の無視による出会い頭の事故は多々見たり取り扱いをしました。このケースの事故で、一停無視の加害者の立場はめちゃくちゃ不利です。これは、加害者のほとんどが後悔する事故であり、人身事故になる確率が高いです。加害者自身も停止線をオーバーするも止まるつもりであったが、急に自転車が出てきたので、思うように止まれないで事故を起こした!!というのが現実ですね。できれば、止まれるように心がけて欲しいと思います。
      XXXさんも無理のないような安全運転で少しずつ、運転に慣れて悩みをひとつひとつ解決してください!!解決すれば、新たな悩みが生まれますけどね(笑)!!お互い周囲に流されることなく、安全運転について努力しましょう。


    【7】 RE:質問です   相談者:xxx さん
       2002年8月4日(日) 11時59分
      Mokadaさん、trad_8885さんご回答ありがとうございます。
      昨日も後ろに車が迫ってきてしまったのですが、車道外側線と歩道との間が広い道路だったので
      左に寄せてハザードをつけて後続車数台を先に行かせました。すべての道がこの様に広い道だといいのですが、
      ほとんどが狭い道ですからね・・

      後続車が車間不保持の場合でも、手前で歩行者に気が付き減速を始めれば急ブレーキにならず
      後続車による追突は起きないと思いますし、その様にしています。
      しかし、一番怖いのが私が停止したのを見て歩行者が渡り始めた所に後続車が私が停止したので
      追い越しをして結果として横断者と後続車がぶつかってしまう事です。
      実際、横断歩道で道を譲ったら後ろの車が追い越してしまい歩行者を轢いてしまったという話しを
      聞いた事があります。すべてのドライバーがルールを守っているという前提の法律、しかし実際は
      守っていないドライバーが多い。時には法律を守る行為が逆に危険を生む可能性があるように感じました。
      これまでは、後続車接近時に横断歩道にさしかかる場合、歩行者がいるならば減速・停止、
      自転車の場合は不停止でしたが、明らかに抜きたがっている後続車がいる場合は歩行者であっても
      多少減速で不停止のほうが安全な気がします、いかがでしょうか?
      もちろん、後続車との車間が十分な場合はこれまでどおり歩行者・自転車ともに譲ります。

      あと、一時不停止についてですが、家の前の交差点は見通しが悪い上に一時停止側道の交通量が多いので
      特に夜間は多くの車が減速すらしないで通過していきます。私はこの道の構造を良く知っているので
      優先される側の道を走っているときにでも一時停止しゆっくりと交差点に進入します。
      しかし、初めて通る人だとかなり危険だと思います、それに過去に何回もこの交差点で出会い頭の事故や
      自転車との接触事故が起きています。昨日も最徐行で進入したら一時不停止の車が当然の様に
      目の前を3台通過していきました。


    【8】 RE:質問です   回答者:rokiki さん
       2002年8月4日(日) 15時51分
      なんか事故にあわないか、他の運転者とトラブルに会わないかとか
      不安になってしまった。。。

    【9】 RE:質問です   相談者:xxx さん
       2002年8月4日(日) 22時10分
      だいたい真後ろににつかれるのは40km/h制限の道を走行中で、50km/hや60km/h制限の道では
      ほとんど迫られる事はありません。
      私は40km/h制限の道では42km/hくらいで走行するので、けしてトロトロした運転ではありません。
      問題なのは後続車がその道の制限速度に関係無く感覚で50や60km/hで走行しているためであると思われます。
      おそらく私がその道で50km/hや60km/hをだせば接近される事はないでしょう。
      しかし、それによる事故のリスクは40km/hでの走行に比べ格段に上がると思います。
      また、万が一の事故を起こした際も40km/hに比べ60km/hでの被害は多大なものになると思われます。
      スピードを出し交通の流れにのる事も重要でありますが、制限速度を守ることによる後続車の
      追突の危険性に比べ、スピードの出し過ぎによる事故のリスクの方が大きいと考えていますので
      後続車に接近されても制限速度は守っていくつもりです(ちょっと超えていますが・・)
      後続車に接近されない何か良い方法がありましたら教えてください。


<返信記事数9


------ この記事の相談期間は終了しました ------




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