上州児さん、いつもありがとうございます。
要点だけを申し上げます。先ず路側帯の件ですが、道交法第17条第1項と第2項に
「第48条の規定により駐車、若しくは停車するときは・・・車両は歩道等(路側帯を含む)
に入る直前で一時停止し・・・」
とありますので、法的に一時停止が必要なことは明白です。
車道外側線の件につきましては、道交法第17条第4項からの規定から始まり、道交法第
34条において左折時はあらかじめできるだけ車道の左端に寄らなければならないことが読
み取れます。
東京ではこの解釈により、検定基準においても車道外側線の有る無しに関わらず車道の左端
から1m以内に寄せることとされています。
自転車横断帯に関しては、状況がよく把握できませんでしたのでご容赦ください。
しかし、何れの件にしましても、検定基準は道交法とは別物で、道交法に反しても減点に
ならなかったり、道交法に合致しても減点になったりすることが往々にしてあります。
また、検定基準は都道府県によって違いが見られます。
私としては、何とも矛盾していると思っておりますが、それが現実です。
やはり、管轄の免許課の指示に従うことが、とりあえずはベターではないでしょうか。