道交法を見てみました
第八四条
自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする
者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならな
い。2免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免
許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)
に区分する。
3第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普
通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大
型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪免許」という。)、小
型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許
(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の八種類とする。
4第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」と
いう。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型
特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二
種免許の四種類とする。
5仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び
普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の二種類とする。
となっています。家にあった六法全書は平成10年版なので少し変わっているかもしれませんが、「普通自動車運転免許」で正しいと思います。
発行元は各都道府県の公安委員会だと思います。