よんぺいさん、はじめまして。路上教習は確かに練習コースではなく、公の道路を使って練習をさせてもらっているわけですから仮免許といえども事故などについては運転者の責任は同じだと思います。
私も、第2段階の教習を行うときには、まずこのことを教習生の方々に説明させていただいております。
事実、仮免許の方が、人身、物損の事故を起こした場合には、仮免許が取り消されます。その場合には、第一段階でその事故の原因と思われる技能、学科を各2時間(だったと思います)受講してもう一度修了検定を受けなければならないのです。
しかし、心配は要らないと思います。
よんぺいさん自身が、今、そのように事故について心配をするということは、教習中も事故防止を自分なりに意識される方だと思います。
そして、同乗する指導員も、事故防止には十分配慮していますから事故になる前にハンドルやブレーキで補助してくれると思います。
ちなみに、私は自動車学校に10年ほどいますが、教習中の事故でそのようなペナルティーを受けた事例は当校では、聞いたことがありません。