交差点内での進路変更
相談者:
Chiwa
さん 2002年3月15日(金) 15時30分
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<返信記事数 7>
【1】
RE:交差点内での進路変更
回答者:くろべえ
さん 2002年3月16日(土) 0時53分
交差点内での進路変更ですが、ケースバイケースだと思います。 たしかに、他車を追い越す結果となるような進路変更はNGでしょう。しかし、ちょっとした判断ミス(交差点付近での渋滞など)で、進行方向の信号が赤になってしまい、交差点内で止まってしまうような場合、隣の車線があいていたために「危険回避」を目的に進路変更しながら隣の車を追い越し、交差点内から抜けるというような場合もあるでしょう。これはレアケースとして許されると思います。 自分の経験(技能試験でのコース)から申し上げると、左折直後に交差点があり、その先約10メートルほどで右折するコースがあります。このとき左折直後の交差点(内)で自分は進路変更をし、次の右折に備えました。これは、30メートル手前での進路変更完了の原則に則ったためです。ちなみに試験官はこのときノーリアクションでした。また、ほかの試験車両を見たとき、同じコースで自分と同じタイミングで進路変更をしていました。 目的がある「進路変更」であるなら、問題はないと自分は考えます。
【2】
RE:交差点内での進路変更
回答者: trad_8885
さん
2002年3月16日(土) 7時36分
「Chiwa」さん、trad_8885です。 なかなか鋭い質問ですね!!ご質問の内容ですが、僕も絶対というほど自信のある回答とは言い切れませんが、原則、交差点内は進路変更禁止ですね。くろべえさんが、鋭い具体的な例を出していただいてご説明くださっていますね。 なぜ、交差点内は進路変更禁止かというと、交差点内は、車が交差しますので同一方向(同一方向の複数車線)へ進行中に進路変更はとても危険なので禁止は、当然だと思います。また、交差点内の形状によってどうしても、動線(軌道)がクロス(交差)する場合もあります。ちょうど「くろべえ」さんの例のような交差点などもそれにあたると思われます。さて、「くろべえ」さんの鋭い例をいただきましたので、「くろべえ」さんの例について僕なりに、解説を付け加え(勝手に付け加えてます)ますと、左折後、すぐ、右折の予定。しかも、最後の右折の際、右折レーンのある交差点と思われます。これは、「くろべえ」さんの交差点内での行為は、まず、左折の際、左折方向の第二通行帯部分(右折レーン)へ左折したと解釈します。よって、交差点内での進路変更とは、考えにくく「くろべえ」さんの行為は直接、右折レーンというか、第二通行帯への左折を完了させたと考えたほうがわかりやすいかも知れませんね。このように、交差点内は、進路変更をしない車輌でも、この例のように、動線がクロスします。まして、同一方向へ進行する複数車線の車輌も交差点内は、進路変更は、禁止ですね。また、交差点の先を左折する車輌も、交差点手前、または、交差点通過以降に左折できるように交差点を避けて左折に向けての進路変更をしたほうが良いでしょうね。こんな感じです。ご参考程度にしてください。
【3】
RE:交差点内での進路変更
相談者:Chiwa
さん 2002年3月18日(月) 2時54分
ありがとうございます。 でもまだイマイチ自分の中で理解できてないような気もするのですが... 原則としては禁止、時と場合によっては許されるという認識でよいのでしょうか?
【4】
RE:交差点内での進路変更
回答者: trad_8885
さん
2002年3月18日(月) 12時0分
交差点内は、原則として進路変更禁止ですね。あと、僕は、時と場合によっても禁止と思います。僕の経験では、今のところ進路変更しても問題ない交差点は、記憶の中では、存在してませんね(約20年走ってますが・・・・)。 例が複雑でわかりにくかったみたいですね? もう少し、簡単に言うと進行方向に向かって同一の複数車線の場合は、進路変更禁止。つまり、Chiwaさんのあげた例は交差点内の進路変更になりますね。それは、禁止行為です。 あと、左折レーンや右折レーンが複数ある交差点でも、同様ですね。つまり、左折レーンの第一通行帯、第二通行帯と複数車線で、交差点内で第二通行帯から第一通行帯への車線変更も禁止(その逆の進路変更も禁止)。つまり、交差点内での動線の交差(クロス)は、危険を伴うので禁止しています。どうしても、右折または、左折の複数レーンのある通行帯での進路変更は、あらかじめ、交差点の30m以上手前で進路変更するか、交差点通過後に進路変更をするかですね。 また、くろべえさんの出された例は、交差点内が複雑な地形の交差点ですが、くろべえさんの例では、まず、左折。左折して交差点内に進入しますが、左折後、直接、同交差点内の右折レーンへ進入。つまり、くろべえさんは、左折したら原則は、第一通行帯に進入するのが原則。で、くろべえさんは、進路変更を省略して、同交差点内の右折レーンにいきなり進入した。と解釈されてますが、正解です。違う解釈として、左折の際、交差点内の右折レーンに直接左折した。と解釈できると思います。つまり、この左折でも、進路変更こそしていませんが、左折の際の動線がクロスします。進路変更を伴わない右左折でも、交差点内は動線がクロスすることもありますので、同一方向へ複数車線ある通行帯は、交差点内進路変更禁止にしてないともっと事故が増えますね。イマイチ難しかったですか?交差点内の進路変更はしないことですね。交差点の30m手前までに進路変更を完了させるか、交差点通過以降に進路変更するかのどっちかだと思っていれば大丈夫ですよ。但し、交差点の地形が複雑化している交差点(変形の五差路、六差路等)は、形状によっては、進路変更を伴わないと右折、左折ができない場合もあるかも知れません。但し、さのような交差点が存在すれば、前もって、標識、表示に指示があるでしょう。また、そんな交差点は、事故が絶えないでしょうね!!十分に気をつけて安全運転に努めてくださいね。
【5】
RE:交差点内での進路変更
相談者:Chiwa
さん 2002年3月19日(火) 1時41分
【6】
もう一度整理してみましょう
回答者:くろべえ
さん 2002年3月21日(木) 16時38分
Chiwaさんにちょっと誤解を与えてしまっているようですので、質問内容について個人的見解をもう一度整理してみます。 まず、「進路変更を省略している」という部分ですが、自分は進路変更を省略しているわけではありません。前回自分が例に出した交差点は、片側1車線同士の道路が交差しているものであり、交差点通過後、すぐ次の交差点(これも片側1車線同士の交差点)を右折するというシチュエーションです。最初の交差点に進入すると同時に右合図を出し交差点の中央寄りに進路を変更しながらその交差点を抜け(このとき進路変更完了)、センターライン寄りに直進し(右ウインカー出したまま)、次の右折に備えるというものです。一連の動きを真上から見たら、左側端からセンターライン寄りに交差点をクロスするような感じでしょうか。 Chiwaさんが言われた「片側3車線の道路を右折で入るとき、中央の車線に入る」という部分ですが、左端の車線に駐車車両があったとしても、本来であれば右折後に入るのは左端車線です(おそらく駐車車両によって、ほとんど1車線つぶれていたんでしょう)。 さて、自分は交差点内での進路変更については、ある条件のもとで「可」にも「不可」にもなると考えています。先に述べたような状況下では「可」です。「不可」と考えられるのは、交差点に面している道路が片側2車線以上、または進行方向別通行区分がなされている場合で、交差点内にて進路を変更しようとする際、後方から来る車に対して明らかにその進行を妨げるような場合です(割り込み、横切りの禁止)。 これを踏まえれば、進路を変更しようとする道路の後方に車が存在しないか、または存在してもはるか遠くに見えるような場合であれば、進路変更は「可」となります。交通法規上でも、交差点にまつわる禁止行為として「追い越し」あっても「進路変更」は記されていないと認識しています。とは言うものの、今の交通事情を考えた場合、交差点内での進路変更は「不可」と言わざるを得ませんので、やらないに越したことはありません。
【7】
RE:交差点内での進路変更
相談者:Chiwa
さん 2002年3月25日(月) 0時59分
う〜ん、なかなか難しいですね。 ちなみに僕の言った道路は、いつも駐車車輌がいっぱいでその車線は走ることができない状況でした。 とにかく交差点内では進路変更はしないほうがよいということですね。 簡単にまとめすぎな気がしますが...(^^) 他人に迷惑がかかるし、事故の誘発にもつながるということで。
<返信記事数7>
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