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 No.37《教習期限について》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 教習期限について   相談者: 流星 さん
   2001年9月7日(金) 1時27分

    FAQを見たのですが、よく分からなかったので質問させてください。
    仮免許を取得したときに、教習期限が迫っていたので再入所をしました。 その場合、仮免許の有効期限が教習期限になるのは分かるのですが、その期限内に卒業検定に合格すれば大丈夫なのですか? 本試験では仮免許の有効期限は関係ないのでしょうか? それと、卒業検定では学科試験はないのでしょうか?
    たくさん質問して申し訳ありません。 よろしくお願いします。
<返信記事数 3

    【1】 RE:教習期限について   回答者:kin さん
       2001年9月7日(金) 8時27分
      KINと申します。

      一段階修了での修了検定では、学科は教習所で行ったと思いますが、
      卒業検定は技能しか行いません。
      その技能検定に合格したら即卒業と言うことになります。

      学科試験はその後、お住まいの県の免許センターで行います。
      免許センターは平日しか開いていません。
      また、その中で試験の時間は決まっていますので、
      学校かお勤めかをお休みして受験することになります。

      その時、教習所の卒業証明が必要になりますので、
      仮免期間は問題にはなりません。
      卒業証明は一年間有効ですから、それまでに
      免許センターで学科試験を受ければよいことになります。

      その学科試験(2段階の効果測定と同じ方法で行います)
      に合格して、免許の交付となります。卒業時に教習所
      によっては仮免許を渡してくれると思いますので、
      免許交付と引き換えに仮免許をそこで返却します。

      わかり難い説明でごめんなさいね。参考になりましたでしょうか?


    【2】 RE:教習期限について   回答者:ねこっち さん
       2001年9月7日(金) 12時17分
      流星さん
      Kinさんの説明でOKですけど、流星さんの疑問にQ&Aで補足しておきます。

      1.仮免許の有効期限が教習期限になるのは分かるのですが、その期限内に卒業検
        定に合格すれば大丈夫なのですか? 

      A.仮免許がないと路上試験である卒業検定が行えません。ですから、仮免許持ち
        として入校していますから、仮免許有効期限が教習期限になります。

      2.本試験では仮免許の有効期限は関係ないのでしょうか?
      A.公認教習所出身者は、技能試験免除(運転スキルがあるということ)
        ですから卒業証明書の有効期限だけが問題になります。(1年間)

      3.卒業検定では学科試験はないのでしょうか?
      A.ありません。技能検定のみです。学科試験は各県免許センター管轄です。


    【3】 RE:教習期限について   相談者:流星 さん
       2001年9月7日(金) 16時33分
      kinさん、ねこっちさん、どうもありがとうございました。 おかげで安心しました。


<返信記事数3


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