Home Guidance | 相談室Top | 利用規定 | 過去ログ | 登録回答者一覧 |




 No.4335《卒検》  返信記事数:11

相談期間は終了しました 卒検   相談者: eighter さん
   2017年3月17日(金) 18時2分

    みきわめを担当した指導員による技能検定も禁止されているんですか?
<返信記事数 11

    【1】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月17日(金) 18時3分
      間違いました 技能検定は です

    【2】 RE:卒検   回答者:登録回答者 Hiroko1225 さん Hiroko1225さんからのメッセージ
       2017年3月17日(金) 19時52分
      見極めしてくれた指導員て、技能検定員の資格持ってるの?

    【3】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月17日(金) 20時14分
      持ってるんですけど、法律でダメとか決まりないんですか?
      ちょっと苦手な人で、当たらないで欲しい教官なんです

    【4】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月17日(金) 20時15分
      ちなみに、仮免の時は別でした

    【5】 RE:卒検   回答者:登録回答者 Hiroko1225 さん Hiroko1225さんからのメッセージ
       2017年3月17日(金) 22時20分
      法律って?

    【6】 RE:卒検   回答者:登録回答者 かねじゅう さん かねじゅうさんからのメッセージ
       2017年3月17日(金) 22時57分
      一応別の人がやる決まりになってます
      法律かどうかはわかりませんが。

    【7】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月18日(土) 6時57分
      かねじゅうさん どうもありがとうございました

    【8】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月18日(土) 6時59分
      Hiroko1225 どーもありがとうございます

    【9】 RE:卒検   相談者:eighter さん
       2017年3月18日(土) 6時59分
      すいません訂正で Hiroko1225さんです

    【10】 RE:卒検   回答者:もっと小心者 さん
       2017年4月5日(水) 20時12分
      道路交通法によって定められた各都道府県の公安委員会の規定のさらに細則のようなもの(県警察本部告示)で決まっているようです。例えば福島県では「指定自動車教習所の事務処理要領」の中で「検定車の配車及び技能検定員の割当てに当たっては、公正を疑われることのないよう配慮し、特にみきわめをした技能検定員には、当該教習生の検定を行わせないこと。」と明記されています。おそらく全都道府県横並びと思われます。私が検定を受けた時も初対面の技能検定員でした。

    【11】 RE:卒検   回答者:関係者 さん
       2017年4月6日(木) 10時58分
      >もっと小心者さん
      おっしるとおりです。
      検定員は二分の一以上教習を行った教習生やみきわめを担当した教習生の検定を行ってはならないとなっています。
      全国共通だと思います。


<返信記事数11


------ この記事の相談期間は終了しました ------




インターネット自動車教習所