運転免許試験や技能検定では、(1)最も右側の通行帯を通行すると減点。ただし、障害物の手前50m(路上では500m)の区間、次の交差点までの距離が50m(路上では500m)以内のところを連続右折する場合、その他除外規定に該当する場合は減点が適用されない。というのは、もう調査済みでしょうか?
(2)右折する交差点の手前30mまでに、進路変更が終わっていなければ減点。というのも調査済みかもしれませんね。
検定員はおそらく(1)を根拠に発言したと推測します。しかし、これはあくまで[障害物の手前]または[連続右折]の場合であって、[障害物→右折]の採点基準ではありません。
ちなみに進路変更の合図は3秒間必要なのはご存知かと思いますが、その間に走行する距離と(2)で必要な30mをプラスして、進路変更を始めるのに最低50m以上手前から行動を起こさないと遅れてしまいます。そこで[連続右折]の場合、(1)があると考えられます。
しかし、[障害物→右折]の場合、一度左へ戻る行動を付け加えると、50mでは非現実的な距離だと想像できるのではないでしょうか。
実は検定で[障害物→右折]の場合に右車線を走行し続けてよい距離に規定はありません。
それぞれの教習所でコースの広さや形状が違いますから、あらかじめ会議で決定するか不明な点は公安委員会担当課にお伺いを立てて教習方法を統一しておくべきです。
諸処事情がありましょうが、そのへんが曖昧になっていたのかもしれませんね。
まあ、一般道路でわざわざ左へ進路変更して直ぐに右に進路変更なんて馬鹿げてますし、何よりも危険です。
検定は法規を理解しているのを見せるパフォーマンス的なところがありますので、どうしても腑に落ちないところが出てきますね。