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 No.4044《大型自動車巻き込み確認》  返信記事数:2

相談期間は終了しました 大型自動車巻き込み確認   相談者: さん
   2014年2月1日(土) 21時28分

    初めて書き込みます。
    宜しくお願いします。

    左折時の巻き込み確認ですが、左後ろ目視をしないと駄目なのでしょうか?バイクなんかは、荷台で隠れて見えるのは歩道だけです。
    歩道は交差点侵入前の左寄せの前に十分に確認して、車道はミラーで確認だけは駄目なのでしょうか?
    初歩的な質問ですみません。

   <返信記事数 2

    【1】 RE:大型自動車巻き込み確認   回答者:登録回答者 Katsun.S さん Katsun.Sさんからのメッセージ
       2014年2月1日(土) 22時54分
      私自身、旧普通二種免許(現中型8t限定二種)しか取得していませんが、過去大型一種の技能試験に挑んでいた時期がありましたし、物流の仕事の関係で11t保冷トラックの助手席に乗っていた経験もあるので、あえて書かせて頂きます。

      ご承知かもしれませんが、乗用車の様にキープレフトはしません。
      巻き込み確認ですが、左ミラーと助手席側ドアの足元にある小窓を見ます。
      左後方を直視しても、平ボディ車の場合でも荷台が大きいので見えません。

      ※既に大型を取得されている方、宜しければ補足をお願いします。


    【2】 RE:大型自動車巻き込み確認   回答者:もっと小心者 さん
       2014年2月16日(日) 16時9分
      大型1種、2種持ちです。ちょっとややこしいのですが、ご容赦下さい。試験には実施要領、採点には適用基準が決められています。
      警察庁から各県の警察等に通知(通達)された運転免許試験の実施要領を定めた指示文書では「安全確認は原則として直接目視及びバックミラーで行う。」となっており、各県もそれに従っています。さらに関連通知の「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について」の別添1「減点適用基準」によれば、安全不確認で減点する場合として「4 左折する四輪車が左折直前に、直接目視"又は”バックミラーにより車体の左側方の安全を確認しない場合〔巻き込み〕」とありますので、試験車両に左側方用のサイドアンダーミラーが余分にあればミラーによる確認だけでも良いように思います。進路変更の場合、" "内は「及び」になっていて「大型車その他直接目視が不適当な車両の場合は、バックミラーの死角を直接目視すれば、バックミラーで確認しても適用しない。」といった例外規定があります。ところが「6 交差点に入ろうとし若しくは交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両等、 反対方向から進行してきて右折する車両等又は交差点若しくはその直近で道路を横断する歩行者若しくは軽車両に対する安全の確認をしないとき 」とあり、この項については大型車等の例外規定はありません。右左折時には交差点を渡ろうとしている歩行者等に対して(見えるはずですので)直接目視による安全確認が必要ということです。進路変更の場合であっても、確認対象は二輪車だけとは限りませんし、絶対見えないということでもないと思います。試験官へのアピールにもなりますので左後方の確認をされてはどうでしょうか?同様に大型車では荷物を載せれば後方は見えませんが、試験時に室内のバックミラーは見なくてよいといったことにはなりません。


   <返信記事数2


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