権藤美智子さんへ、こんばんわ。雨雲です。@小型特殊自動車の通行区分に関してはこちらに記載されてます。
GET小型特殊自動車運転免許
http://hp15.0zero.jp/225/SYOTOKU/
小型特殊の最高速度は15キロしか出せません。そのため小型特殊の通行区分は左側です。原付ならびに自転車や中型バイク、大型バイクといった軽車両(二輪の乗り物はすべて軽車両になります)は原則左側通行です。
A二段階右折について
二段階右折をしなければいけないのは次の通りです。
1、二段階右折の標識で指定されている場合
2、3車線以上の通行区分がある場合
原付ならびに自転車が、この2段階右折をしなければなりません。二段階右折が標識により禁じられている、通行区分が2車線の場合は、車と同じ方法で右折をする形になります。
受験結果が良い結果になりますように、健闘祈ってます。