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 No.4005《小型特殊自動車で牽引》  返信記事数:9

相談期間は終了しました 小型特殊自動車で牽引   相談者: まさぴ さん
   2013年11月14日(木) 20時54分

    いつもお世話になっております。
    警察へ確認する前に、こちらで2つお尋ねします。

    @小型特殊自動車では、牽引できる車の重量は何キロまでですか?

    A小型特殊自動車を利用しての牽引には、牽引免許は必要無いですか?(牽引免許について調べたら小型特殊は含まれて無かったようだったので)

    宜しくお願いします。

<返信記事数 9

    【1】 RE:小型特殊自動車で牽引   回答者:Candy さん
       2013年11月14日(木) 22時33分
      こんばんは、まさぴさん。Candy(♂)と申します。

      学科教本を熟読すれば理解出来る内容と思いますが…
      総重量が750kg以下の場合、けん引免許は不要です
      よって第一普通自動車免許取得者が小型特殊自動車でけん引出来る総重量は750kg以下となります


    【2】 RE:小型特殊自動車で牽引   回答者:登録回答者 雨雲模様 さん 雨雲模様さんからのメッセージ
       2013年11月14日(木) 23時5分
      まさぴさんへ、こんばんわ。指導員希望の雨雲です。

      このことについては、学科教本に記載されてます。
      わかりやすく、「牽引」とは何かについてざっくりと言います。

      牽引とは、牽引をするための構造と装置のある自動車を運転するために、必要な資格のことを指します。これは、大型のトレーラーを運転する上において、欠かせない資格の一つとも言えます。

      牽引する構造の、荷物を含めた部分の重さが750キロ以下(750キロを超えると、牽引免許が必要です)の車を牽引する場合、また故障車をロープやクレーン等で牽引しなければいけない場合は、牽引免許は不要です(故障した車に関して総重量に関しては、何キロまでといったルールは存在しません)。普通自動車第一種運転免許で操作することが出来ます。


    【3】 RE:小型特殊自動車で牽引   回答者:Katsun さん
       2013年11月14日(木) 23時26分
      回答が重複しますが、小型特殊自動車は総重量750kgまでのトレーラーを牽く事が可能です。

      但し小特でトレーラーを公道上で牽く場合、牽引自動車として道路運送車両の保安基準に適合させた上で、検査対象外の軽自動車として届け出るのと同時に、自動車賠償責任保険に加入する義務が生じます(道路運送車両法 施行規則第35条の二)

      トレーラーの後方に原付と同じ様なナンバープレートが付いている筈です。

      小特、自動二輪や原動機付自転車によって牽引する運転は牽引免許の対象外となります(対象自動車の中でも、牽引自動車の総重量が750kg以下であれば牽引免許は必要ありません)

      余談ですが、大型特殊自動車には「農耕車限定」があります。


    【4】 RE:小型特殊自動車で牽引   相談者:まさぴ さん
       2013年11月15日(金) 8時56分
      皆さんありがとうございます。
      教則には、
      大型、中型、普通、大型特殊
      (二種)
      で750キロ超える牽引には、牽引免許が必要
      と見て。

      小型特殊には、牽引免許必要無いのかな?と思ったので。
      Katsunさんの回答は、ありがたかったです。
      皆さんありがとうございました


    【5】 RE:小型特殊自動車で牽引   相談者:まさぴ さん
       2013年11月15日(金) 13時43分
      度々失礼します。
      私の質問に言葉足らずの部分がありました。

      小型特殊自動車で、750キロ超える車を牽引する場合は、どうなのか?
      という質問をしたかったんです。
      スミマセンでした。


    【6】 RE:小型特殊自動車で牽引   回答者:Candy さん
       2013年11月15日(金) 20時7分
      こんばんは、まさぴさん。Candy(♂)と申します。

      >小型特殊自動車で、750キロ超える車を牽引する場合は、どうなのか?

      この記載では何を知りたいのかわかりません
      「どうなのか?」とは何を指しているのでしょうか…


    【7】 RE:小型特殊自動車で牽引   相談者:まさぴ さん
       2013年11月15日(金) 20時53分
      スミマセンm(__)m
      「牽引免許が必要ないのか?」です。
      @750キロ超える車を、小型特殊自動車で牽引するには、免許が必要ないのか?

      Aそれとも、そもそも小型特殊自動車で750キロ超える車を牽引してはいけない?または出来ない?から牽引免許は論外という事でしょうか?

      宜しくお願いします。


    【8】 RE:小型特殊自動車で牽引   回答者:Candy さん
       2013年11月15日(金) 21時48分
      こんばんは、まさぴさん。Candy(♂)と申します。

      小型特殊自動車で750kgを超える車は「けん引」出来ませんと理解してもらって結構です。
      と言うのも…750kgを超える車をけん引する車種に「小特」は含まれていません。


    【9】 RE:小型特殊自動車で牽引   相談者:まさぴ さん
       2013年11月16日(土) 3時49分
      Candy さん分かりました。
      小型特殊自動車での750キロ超える車を牽引しての運転は、設定されていない。
      ということなんですね。
      ありがとうございました。


<返信記事数9


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