回答が重複しますが、小型特殊自動車は総重量750kgまでのトレーラーを牽く事が可能です。但し小特でトレーラーを公道上で牽く場合、牽引自動車として道路運送車両の保安基準に適合させた上で、検査対象外の軽自動車として届け出るのと同時に、自動車賠償責任保険に加入する義務が生じます(道路運送車両法 施行規則第35条の二)
トレーラーの後方に原付と同じ様なナンバープレートが付いている筈です。
小特、自動二輪や原動機付自転車によって牽引する運転は牽引免許の対象外となります(対象自動車の中でも、牽引自動車の総重量が750kg以下であれば牽引免許は必要ありません)
余談ですが、大型特殊自動車には「農耕車限定」があります。