こんばんわ。私も、車の教習を受けていた時に、似たような経験があるので、アドバイスをしておきたいことが多々あったので、返信しておきますね。
「転校」は出来るか否ですが、出来る場合と出来ない場合があります。基本、教習所を辞める時は、「途中で教習をリタイアする」という形になります。ですので、あなたのように仮免許を取っている状態での、他校への転校は(都道府県の指定校に限れば)出来ないと思われます。仮免許をまだ貰っていない状態でしたら、おそらく「免許をまだ取得していない」扱いになるのでこの時期での転校は可だったはずです。
指導員に過失があったとしても一度支払った授業料は返金されません。どこの教習所でも、同じだと思います。入所の手続きの際に、そのような契約を(どんな理由があれど授業料は返金しませんよ、という内容です)されたはずです。さらに、別の教習所に通うにしても、また入所費に、授業料もまた新たに払わなくてはいけませんから、自分が出さなければいけない出費の額が増えるだけです。一度通って、仮免許まで取得されたとなると、あとはトラブルになるのは避けるように、事務所にクレームをいうのも、ひとつの手ではありますが、もうひとつ関われる機会があればになりますが、先生たちの上に立つ人間。社長とか、人事権を持つ部長、といった所内でも、お偉い立場の人、に直接クレームを言うのもありだと思います。良心のある方なら、先生に厳しい罰を与えるケースもあり、あるいは教習に関しては「もう二度と関わらせない」という形をとるケースもあります。
ただ、これらに関しては教習所によって、対応が異なります。たいがいは、問題のあった先生と生徒は関わらせないケースをよく耳にします。実際に会いたくない、というのは無理な話ですが、事務所が関与をすることによって、ストレスが緩和される場合もあれば、「うーん」という場合もあるようです。