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 《車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について》  返信記事数:8

相談期間は終了しました 車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者: こむさ さん
   2013年9月23日(月) 20時51分

    初めまして。

    質問なのですが、
    車道進入に伴い歩道横断をする必要がある場所で、
    一時停止し歩行者の状況を確かめたあと安全であると確認して
    車道直前まで車を進め、左右確認(電柱などで右が特に見えにくい)
    を行って、車道進入ができないために歩道上で一時停止の状態
    になるというのは不適切な状態になるのでしょうか?

    その一時停止で歩行者の通行妨害を一時的にしてしまう場合は
    バックをして歩道から駐車場に戻る必要があるのでしょうか?

    するといつまでたっても外に出られないような気がするのですが、
    先日、その状態において、確かに歩道上に一時停止の状態で
    歩道の上は歩けない状態だけれども、車の後ろを通れば通れる
    のにも関わらず、バックをするべきだという自転車の運転手がしました。

    自転車がやってきたのはこちらの車が歩道上で一時停止して車の途切れを待っている状態の時です。
    車をバックさせるにしても他の通行者が既に車の後ろを歩いているかなどの安全確認をしてバックさせないとならないということと(事故を起こす可能性を余計に上げてしまう)後ろを通れば済む話なので、一時停止の方が安全のようにも思うのですが、
    一方で、歩道上での車道に出る前の一時停止が問題と書かれているような相談内容も見受けられましたので、この場合はどういう行動をとるべきなのか教えていただけると助かります。

    尚、その駐車場に誘導員はいません。

<返信記事数 8

    【1】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   回答者:Katsun さん
       2013年9月23日(月) 23時8分

    【2】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者:こむさ さん
       2013年9月27日(金) 10時54分
      そこの記事は検索ですでに確認しておりました。
      別のサイトで自転車が歩道上で立ち往生した停車中の車につっこんだ場合に
      自転車に100%の過失があるのか、そうでないのかという掲示板も拝見しています。

      ・車道へ出るときにやむを得ず横断する「歩道上」では一時停止をせずに
      歩道の手前で一時停止をして、安全を確認して「通る」。

      ということが望ましいということですかね?


    【3】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者:こむさ さん
       2013年9月27日(金) 11時2分
      もう一点、確認したいことなんですが、自転車は車両ですが、
      立ち止まっているときは椅子にかけた状態でも歩行者となるのでしょうか。
      (自転車をひいて歩いている場合は歩行者というのは知っています)

      例えばそこに歩行者がつっこんでしまった場合には
      車両へつっこんだことになるのか、歩行者同士の衝突なのか

      自転車運転をしている人の車両・歩行者の定義と
      車両状態であるときの歩道の一時停止は自転車にも適用されるのか
      もご存知でしたら教えて下さい。


    【4】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者:こむさ さん
       2013年9月27日(金) 11時52分
      コメントありがとうございました。

    【5】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   回答者:Katsun さん
       2013年9月27日(金) 17時5分
      ドライバーは、自動車を降りれば歩行者になります。
      自転車を運転することもある筈です。

      失礼ながら、逆の立場になった際互いにどう思うかだと存じます。

      教習所の学科教本や、免許更新時に渡される「交通の教則」の中でも「譲り合いや思いやり」という文言が頻繁に出て来ますが、そういった気持ちがなければ共存していけないと思います。

      法的な事は、あえて割愛させて頂きます。

      以上、意見具申致しました。


    【6】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   回答者:登録回答者 しま さん
       2013年9月27日(金) 17時36分
      はじめまして、指導員のしまです。

      > 車道へ出るときにやむを得ず横断する「歩道上」では一時停止をせずに
      > 歩道の手前で一時停止をして、安全を確認して「通る」。
      > ということが望ましいということですかね?

      歩道手前の一時停止は法で定められていますので当然として、歩道上では停止しないのが望ましいのは言うまでもありません。
      しかし、現実にはやむを得ない場合も多々あります。歩道の幅が広い、車道の交通量が多い、死角があるので直前まで進まないと判断できない、等々。
      そういった場合は、申し訳ないという態度を示して、歩行者などとうまく折り合っていくのがベストな方法だと思います。
      こうすれば絶対だという正解は無いのではないでしょうか。
      また、ご存知のとおり自転車も車両です。普段、取締りの対象になっているかどうかは別として、自動車に定められている一時停止は全て自転車にも適用します。

      過失割合については、通常保険会社が決定することが多いので、そちらを詳しく勉強する必要があると思います。
      私も見たことはありませんが、別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』というのが発行されているそうです。
      ただ、過失割合を保険会社が提示しても当事者が納得しなければ、司法の場で解決することになります。
      つまり、賠償実務で迅速に処理を行なう為に過失割合の基準を決めてはいるが、実は流動的なものだということではないでしょうか。

      > 立ち止まっているときは椅子にかけた状態でも歩行者となるのでしょうか。

      そのことについての判断基準は聞いたことがありません。少なくとも道交法には定義されていません。もし、ある交通事故についてその判断が重要な場合、最終的には司法の場で判断されると思います。


    【7】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者:こむさ さん
       2013年9月28日(土) 20時31分
      コメントありがとうございます。

      >Katsunさん
      今回の問題は、当然ですが、自分が歩行者になったときのことも考慮しています。ですから、一方的に車が悪い、歩行者が悪いという判断はしていません。
      特に、事故・危険回避と通行妨害の天秤なので私にはなかなか判断できなかったので。だから、調査を始め、プロと思われる方々に質問をしています。
      常に立ち往生しないでいられる方法はないので、
      立ち往生してしまった時にどうしたら良いかという視点で
      どうされているのか、一度もそういう経験はないのか、
      その辺をお伺いできますか?

      >しまさん
      コメントありがとうございます。
      こうしたら絶対ということはないということという認識なのですね。
      また、過失割合についてのポインタどうもありがとうございました。
      大変ためになります。ありがとうございます。


    【8】 RE:車道進入に伴う歩道横断での通行妨害について   相談者:こむさ さん
       2013年9月28日(土) 20時37分
      補足ですが、今回の件では事故には至っておりません。
      事故になりそうなこともありませんでした。
      ですが、繰り返さないために
      1・このような状況を回避するための方針
      2・やむなくこのような状況になった場合の判断・行動指針
      の二つを考えています。1については解決しました。
      2については、お二方は「歩行者がどう思うか」を基準にお話されている
      ように感じました。


<返信記事数8


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