はじめまして、指導員のしまです。> 車道へ出るときにやむを得ず横断する「歩道上」では一時停止をせずに
> 歩道の手前で一時停止をして、安全を確認して「通る」。
> ということが望ましいということですかね?
歩道手前の一時停止は法で定められていますので当然として、歩道上では停止しないのが望ましいのは言うまでもありません。
しかし、現実にはやむを得ない場合も多々あります。歩道の幅が広い、車道の交通量が多い、死角があるので直前まで進まないと判断できない、等々。
そういった場合は、申し訳ないという態度を示して、歩行者などとうまく折り合っていくのがベストな方法だと思います。
こうすれば絶対だという正解は無いのではないでしょうか。
また、ご存知のとおり自転車も車両です。普段、取締りの対象になっているかどうかは別として、自動車に定められている一時停止は全て自転車にも適用します。
過失割合については、通常保険会社が決定することが多いので、そちらを詳しく勉強する必要があると思います。
私も見たことはありませんが、別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』というのが発行されているそうです。
ただ、過失割合を保険会社が提示しても当事者が納得しなければ、司法の場で解決することになります。
つまり、賠償実務で迅速に処理を行なう為に過失割合の基準を決めてはいるが、実は流動的なものだということではないでしょうか。
> 立ち止まっているときは椅子にかけた状態でも歩行者となるのでしょうか。
そのことについての判断基準は聞いたことがありません。少なくとも道交法には定義されていません。もし、ある交通事故についてその判断が重要な場合、最終的には司法の場で判断されると思います。