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 《本免試験について》  返信記事数:4

相談期間は終了しました 本免試験について   相談者: かな さん
   2013年8月14日(水) 19時20分

    よくわからない問題があるので
    教えていただきたいです。

    自動車を運転するときは、非常用信号用具や停止表示器材などを車に積んでおかなければならない

    普通貨物自動車の荷台に荷物を積むときの長さの制御は、その車の1,1倍の長さまでである

    50キロの標識の下に大貨等と書いてあるのは大型貨物自動車が50キロを越えて走行できない

    運転免許証をなくしたが、警察官に届け出さえすれば、免許証の再交付を受けるまでの期間でも車を運転してもよい

    教えていただきたいです。

<返信記事数 4

    【1】 RE:本免試験について   回答者:りょうた さん
       2013年8月14日(水) 20時8分
      僭越ながら。

      おそらく帰ってくる答えとしては、「どこがどうよくわからないか、わからないので答えようがない」です。

      かなさんは、それぞれの問いについて、正、誤、どちらとお考えか、それはどういう根拠によるものか、その根拠と、正解との間で、どこが納得いかないか、それを書いていただかないとどうこたえてよいか、こちらもわかりません。これらの問いについての解答だけを書けばいいのであればそれでもいいんでしょうが、そうじゃないんですよね?


    【2】 RE:本免試験について   相談者:かな さん
       2013年8月15日(木) 18時54分
      最初の質問は○
      次の質問は○
      次の質問は○
      最後の質問は×にしました。

      お願いいたします。


    【3】 RE:本免試験について   回答者:katsun さん
       2013年8月16日(金) 11時38分
      元登録回答者でした。

      正しいと思うものには○、間違っていると思うものには×ですので

      非常用信号用具(発炎筒)は車内に備え付けてあります。
      車検の際は有効期限が検査され切れていれば取り替えなければなりません。
      停止表示器材は高速道路内での非常時に使用するのがメインですが、一般道路に於いても使用することが出来ます。いずれにしても、自動車は故障や事故などで路上へ停めなければならない事象も起こりうるので、こういった物は無いより有った方が良いというのはおわかりかと存じます。

      >普通貨物自動車の荷台に荷物を積むときの長さの制御は、その車の1,1倍の長さまでである。
      記載の通りですが、問題文によっては10分の1と記されている場合もあります。

      >50キロの標識の下に大貨等と書いてあるのは大型貨物自動車が50キロを越えて走行できない。
      補助標識が掲げてある場合は、その通りです。

      >運転免許証をなくしたが、警察官に届け出さえすれば、免許証の再交付を受けるまでの期間でも車を運転してもよい。
      運転免許証は、自動車を運転する際常時携帯していなければならないので、してはいけないということになります。

      疑問が生じた段階で学科教本を読む様にしておけば、合格の早道に繋がります。頑張ってください。


    【4】 RE:本免試験について   相談者:かな さん
       2013年8月26日(月) 20時42分
      無事受かりました!


<返信記事数4


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