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 《自転車の街宣活動のノボリ》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 自転車の街宣活動のノボリ   相談者: ほり さん
   2012年12月17日(月) 4時4分

    選挙運動を自転車で行う候補者がいますがノボリが高さ制限2mを超えているのではないかと思うのです。
    厳密に言えば、違反だろうなと思うのですがどう思われますか?

    軽車両においては各自治体の条例に委ねられていますが
    おおむね道路交通法57条の自動二輪車や原付に準じているようです。

    ネットでも写真検索で「選挙自転車」ぐらいの単語を並べると簡単にでてくるのですが
    候補者の背中にノボリが固定されているのではなく、自転車の荷台に固定されているようです。
    選挙特番のなかで映像で紹介された候補者は颯爽と自転車をこいでいましたが、もちろん手信号もありません。

    軽車両なら検挙した時点で赤切符なのでしょうが
    選挙委員や警察の交通課から指導をうけることはないのでしょうか?

    追伸
    菅直人さんが選挙期間中に事故にあって頭部をフロントガラスにぶつけて怪我をされていましたが
    きっとシートベルトをしていなかったんでしょうね。
    選挙というだけでなぜシートベルトが免除されるんですかね。不思議です。

<返信記事数 3

    【1】 RE:自転車の街宣活動のノボリ   回答者:ゴリ さん
       2012年12月23日(日) 6時10分
      厳密に言ったら、そうだと思います。
      厳密にこだわるのは、どうしてですか?

      学校の部活動のカバンを自転車リアキヤリアに載せた時、はみ出しが大きくなったり。ホームセンターで長物を買ってしまった時、どう持ち帰りますか?

      自動車で規制速度や法定速度を1キロでも超えたら厳密には違反ですよね。

      日本の文化として、このような事案を厳密に取り締る世の中がよろしいですか?

      それが日本らしいところなのでは?と思います。


    【2】 RE:自転車の街宣活動のノボリ   相談者:ほり さん
       2012年12月27日(木) 15時56分
      一般人と同列にしている例えの意味がわからないのですが
      微罪に目くじらを立てるなということをおっしゃっているのでしょうか?
      少なくとも一般の社会人の私と彼らとでは高い順法意識を求められると思いますよ。

      立法府に立候補しようとする者が
      マスコミを含めた公衆の前で行うパフォーマンスが交通違反なんて
      脇が甘いというより間が抜けていると思うだけです。

      対立候補側のような政敵であれば
      選挙管理委員会や管轄の警察署交通課に問い合わせるなどして
      わざと話を大きくして検挙せざるを得なくし、
      赤切符をきらせて前科をつけます。
      政治パフォーマンスなので映像も写真も目撃者も証拠には不自由しません。
      選挙期間中や当選後の議会開催中に裁判所へ出頭なんてイメージも悪くなりますね。

      青切符で済まされない現行のルールを考えると、しょうもないことで思ったよりダメージは与えられますね。


    【3】 RE:自転車の街宣活動のノボリ   回答者:ゴリ さん
       2012年12月27日(木) 23時38分
      ほりさんの言いたい事わかりました。
      その立場の人が、筋が通らない行動をしては示しがつきませんよね。

      自転車にも行政処分とかある時代になってきましたし。
      立場の責任と自覚、法の勉強不足の政治家が立候補?!
      そーゆー事では困りますよね



<返信記事数3


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