選挙運動を自転車で行う候補者がいますがノボリが高さ制限2mを超えているのではないかと思うのです。
厳密に言えば、違反だろうなと思うのですがどう思われますか?軽車両においては各自治体の条例に委ねられていますが
おおむね道路交通法57条の自動二輪車や原付に準じているようです。
ネットでも写真検索で「選挙自転車」ぐらいの単語を並べると簡単にでてくるのですが
候補者の背中にノボリが固定されているのではなく、自転車の荷台に固定されているようです。
選挙特番のなかで映像で紹介された候補者は颯爽と自転車をこいでいましたが、もちろん手信号もありません。
軽車両なら検挙した時点で赤切符なのでしょうが
選挙委員や警察の交通課から指導をうけることはないのでしょうか?
追伸
菅直人さんが選挙期間中に事故にあって頭部をフロントガラスにぶつけて怪我をされていましたが
きっとシートベルトをしていなかったんでしょうね。
選挙というだけでなぜシートベルトが免除されるんですかね。不思議です。