はじめまして、指導員のしまです。対向右折車(バイクなど)が二車線目に入ってくる危険を言われたのではないか・・・と思います。
その他にも左折大回りの危険はありますので、教習所で勉強してください。
そこで、左折は左の縁石線などに沿って曲がらなければいけないという規則があります。ぞくに左折小回りと言われ、具体的には後輪が曲がり角の真ん中を過ぎるまでは、左から1m以内に沿った位置を曲がらなければいけません。左折後、直接二車線目に入ってはいけないという規則はありませんが、左折小回りをすると一般的な交差点では結果的に一車線目に入ることになります。
しかし、交差点の形や車線の幅も場所によって様々ですから、左折後は必ず一車線目に入らなければならないと限定するのも無理がありますね。
要は左折小回りができていれば問題ないと思います。
検定のときも採点の対象になりますから気をつけてください。