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 《自転車専用通行帯について》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 自転車専用通行帯について   相談者: まさぴ さん
   2012年9月26日(水) 5時29分

    駐車禁止されていない道路に、自転車専用通行帯(歩道ではなく車道左端に青いペイントされた)があった場合の、停車位置はどこですか?
    車道の左端である、自転車専用通行帯に進入して停めるでよいですか?

    例えば、タクシーでの乗客の乗降時の時は、どうなりますか。

<返信記事数 3

    【1】 RE:自転車専用通行帯について   相談者:まさぴ さん
       2012年10月1日(月) 21時27分
      補足:駐車禁止の道路では、いかがですか?駐車はダメでも停車は出来ると思いますが。どの位置に停車でしょうか?

    【2】 RE:自転車専用通行帯について   回答者:登録回答者 しま さん
       2012年10月3日(水) 12時16分
      道交法を見ますと、駐停車は道路の左側端に沿わなければならないという規定があります。歩車道の区別がある場合は車道の左側端、路側帯がある場合はその規定に従ってということになりますが、自転車専用通行帯についての例外はありません。
      通常の自転車専用通行帯は車道の一部ですから、進入して停車が正しいと思われます。

    【3】 RE:自転車専用通行帯について   相談者:まさぴ さん
       2012年10月3日(水) 12時37分
      ありがとうございます。私もそう解釈してましたが不安だったので、安心しました。


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