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 No.3841《自転車と原付の通行区分は合っていますか?》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 自転車と原付の通行区分は合っていますか?   相談者: おおぎ さん
   2012年9月3日(月) 21時55分

    交通ルールの建前として私の解釈は合っているかどうかお伺いしたいのです。
    ひょっとしてご存知の方にとっては何を今さらとおっしゃられるかもしれませんが
    よろしくお願いします。

    左折専用レーンが設けられている交差点において

    1.軽車両である自転車は直進、右折するときも第一レーンである左折専用レーンを通る。
    2.原付自転車は右折するときは第一レーンを通り、直進するときは直進レーンへ車線変更する。
    3.右折の軽車両、原付および直進の軽車両の場合、赤信号で停止する位置は左折可の補助信号が出ていても左折専用レーンである。

    道路交通法第三十四条第五項と第三十五条を見てそう解釈したのですが
    実践したら周囲の混乱を招きそうで自信がありません。
    ウインカーを出してポツンと左折レーンで停止していても後ろからの左折車に理解されずクレームをつけられそうな気がします。
    ちなみに2段階右折の右折が完了する地点ってどこなのでしょうか?ウインカーや手信号を出し続けなければならないとすると直行する道路で向きを変えて青信号になって交差点を抜けるまでなのでしょうか?
    手信号で右腕を上げ続けることを考えたらやりきれないものを感じます。

    建前でいえば自転車はこの通りにしなければ赤切符で裁判をうけるはめになって前科が付くと考えるとばかばかしく思えます。

<返信記事数 5

    【1】 RE:自転車と原付の通行区分は合っていますか?   回答者:登録回答者 しま さん
       2012年9月4日(火) 1時31分
      左折専用の通行帯を直進するのはまずいです。
      原動機付自転車は、片側三車線以上の道路では二段階右折が義務付けられていますが、左折専用の通行帯がある交差点では原付二段階右折禁止の標識があって自動車と同じ右折方法が指定されているはずです。私も全国の交差点を見た訳ではないので絶対とはいえませんが・・・
      兎に角左折専用の通行帯を直進するのはご法度です。
      自転車はどんな場合でも自動車と同じ右折方法はできませんから、押して歩行者と同じように歩道や横断歩道を通行して目的の場所へ行くのがよいと思います。

    【2】 RE:自転車と原付の通行区分は合っていますか?   回答者:Katsun さん
       2012年9月4日(火) 11時22分
      >二段階右折の右折が完了する地点ってどこなのでしょうか?
      こちらを参照して下さい。
      ttp://www.takamagahara.info/2006/0408(直リンクを避けています)

    【3】 RE:自転車と原付の通行区分は合っていますか?   回答者:ネアンデル太郎 さん
       2012年9月21日(金) 10時49分
      まず自転車は常に一番左の通行帯を通行する義務があり、それは左折レーンがあっても同じなのですが、それは「通行帯の中の左端」という意味ではありません。直進の場合は「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」という義務はないので、通行帯の右端を直進ないし信号待ちしても良いわけです。それで左折車との交錯は回避できます。

      しかし、いわゆる2段階右折の場合はこの手は使えません。交差点の手前30mから右ウィンカーないし手による右合図を出しながら、「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」というのが規定です。つまり、質問者のおっしゃるとおりです。

      ただし、自転車の場合は自転車横断帯があればそこを横断しなければならない(第63条の7)という規定がありますので、個々の交差点について、状況に応じて条件整備すべきものと思います。

      また、原付の場合は二段階右折禁止の標識があればこの問題はなくなりますが、大きな交差点では車線変更が大変です。標識さえあれば問題解決とは行きません。

      たとえ後ろからの左折車に理解されずクレームをつけられたとしても、それはルールを知らないあなたの問題だ、「交通の教則」ぐらい読んでおけ、というしかありませんね。


    【4】 RE:自転車と原付の通行区分は合っていますか?   相談者:おおぎ さん
       2012年9月21日(金) 21時37分
      返信をいただいた皆様ありがとうございます

      しまさん
      危険を回避する運用方法のひとつであるとは思います。

      私は交通法の通りバカ正直に実行するとヘンテコとも思える行動になるのですが「私の理解は正しいですか?」と言う意味で書いたつもりでした。

      Katsun さん
      納得ですありがとうございました
      多分方向転換前の赤信号で停止したときは(質問時の3.のような状態)右折の合図で右腕を上げっぱなしになるのだろうとも思いました。

      ネアンデル太郎さん
      一番質問していることに反応してくださってありがとうございます

      >それは「通行帯の中の左端」という意味ではありません

      道路交通法第十八条(抜粋)
      軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない

      直進の場合は右側を通行してもよいという論理は成立していないように理解しています。私は解釈を間違っていますか?
      交差点の自転車横断帯については、交通専門家がおっしゃるように曲者ですよね。後続車にとっては左折したように見せかけた上、クリッピングポイントを過ぎてアクセルを踏み込もうとした時に横断帯を渡ろうと道路を横切ってくる形になりますものね。


    【5】 RE:自転車と原付の通行区分は合っていますか?   回答者:ネアンデル太郎 さん
       2012年9月21日(金) 22時33分
      18条には「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と明記されていますので、その場合は「道路の左側端に寄つて」は適用されません。

      その場合は、第20条「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」が適用されます。

      つまり、左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行する限りは、その通行帯のさらに左端かどうかは関係ないわけです。(あまり現実的ではありませんが、原付であれ自転車であれ、一番左の車両通行帯の中央をのんびり走行することは何ら違反ではなく、追いついた自動車に進路を譲る義務も存在しません。)

      しかし、いわゆる2段階右折の場合は「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と規定されていますので、車両通行帯の有無に関わらず「道路の左側端」に寄ることが必要になるわけです。



<返信記事数5


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