返信をいただいた皆様ありがとうございますしまさん
危険を回避する運用方法のひとつであるとは思います。
私は交通法の通りバカ正直に実行するとヘンテコとも思える行動になるのですが「私の理解は正しいですか?」と言う意味で書いたつもりでした。
Katsun さん
納得ですありがとうございました
多分方向転換前の赤信号で停止したときは(質問時の3.のような状態)右折の合図で右腕を上げっぱなしになるのだろうとも思いました。
ネアンデル太郎さん
一番質問していることに反応してくださってありがとうございます
>それは「通行帯の中の左端」という意味ではありません
道路交通法第十八条(抜粋)
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない
直進の場合は右側を通行してもよいという論理は成立していないように理解しています。私は解釈を間違っていますか?
交差点の自転車横断帯については、交通専門家がおっしゃるように曲者ですよね。後続車にとっては左折したように見せかけた上、クリッピングポイントを過ぎてアクセルを踏み込もうとした時に横断帯を渡ろうと道路を横切ってくる形になりますものね。