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 《左折レーンがある場合》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 左折レーンがある場合   相談者: ネアンデル太郎 さん
   2012年9月1日(土) 11時13分

    要するに、左折レーンが指定されている場合で、一番左の左折レーンを左折するときに、左寄せは必要ですかという質問です。
    2番目の左折レーンなら、左寄せしたくてもできないのは当たり前ですが、それが例外だからと言って、一番左の左折レーンでも例外になるのですか?
    よろしくお願いします。
<返信記事数 5

    【1】 RE:左折レーンがある場合   回答者:まさぴ さん
       2012年9月23日(日) 9時50分
      道路交通法34条、出来る限り左側端に寄るとは、たとえば左側端走行の自転車の安全を妨げないようにと教わりました。
      道路交通法35条の指定方向の黄色い標示ありの左折レーンでは通行帯に入ってればよい。それ以外の白い標示で区分されたレーンや矢印だけの標示では、上記の左側端に寄る。と教わりました。

    【2】 RE:左折レーンがある場合   相談者:ネアンデル太郎 さん
       2012年9月23日(日) 12時34分
      回答ありがとうございます。参考になります。

      黄色い標示と白い標示ですか。白い標示は良くありますから、要するに普通は左に寄るという指導ですね。黄色い標示、注意して良く見ておきます。


    【3】 RE:左折レーンがある場合   回答者:まさぴ さん
       2012年9月23日(日) 13時2分
      それで良いと思います。

      補足。
      黄色と白色の標示の表現は、矢印の色ではなく、区分の線引きの標示です。わかっていただいてると思いますが。


    【4】 RE:左折レーンがある場合   相談者:ネアンデル太郎 さん
       2012年9月24日(月) 21時42分
      補足ありがとうございます。

      要するに、自転車の巻き込みなどの危険がある場合は、あらかじめ左寄せするように指導されていると言うことですね。


    【5】 RE:左折レーンがある場合   回答者:まさぴ さん
       2012年9月25日(火) 0時20分
      通常の通行位置は、自動車は左寄り、軽車両は左端ですから。

      たとえば左端に通勤通学の自転車が(二段階右折待ちとか)並んでいる場合は、その安全を確保した寄せという意味で、
      自転車の列に割り込んでまで左側端に寄せるという意味ではないと思います。

      因みに、右折も同様で、第35条の指定方向別なら中央線に寄せなくても、右折レーンに入ってるだけでも良いと教わりました。



<返信記事数5


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