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 《取得時講習について》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 取得時講習について   相談者: ペガサス さん
   2011年12月8日(木) 16時5分

    はじめまして。ペガサスと申します。
    うっかり失効にて、本免からの取り直しとなってしまったのですが
    学科はパスして次回技能を受けます。

    この技能が合格すると、取得時講習を受けて
    免許の発行となるとの事ですが、
    合格後すぐ電話で予約をしなくてはならない、予約が中々取れない、
    など、面倒なことが多いとの事なので
    出来れば否認可の教習所で、先にとっておきたいと考えています。

    ですがネットで色々検索してもなかなか否認可の教習所が見つかりません。
    また、検索しても、そこが認可か、否認可か見分けが付かないのですが、
    どういったところ(表記)で見分けるのか、
    もしくは否認可の教習所(東京)をご存知であれば
    教えていただきたく思います。

    宜しくお願いします。

<返信記事数 5

    【1】 RE:取得時講習について   回答者:登録回答者  さん
       2011年12月8日(木) 17時43分
      非認可教習所=公安委員会非指定教習所ですよね。

      私の住所地の公安委員会では指定教習所で規定の内容をこなさなくてはいけないのですが、非指定(非認可)教習所は対象外ではなかったかと思います。


    【2】 RE:取得時講習について   回答者:登録回答者  さん
       2011年12月8日(木) 17時54分
      公安委員会指定(認定)教習所が公安委員会から取得時講習実施を委託されて行うものなので、非公認(公安委員会から指定を受けていない)教習所では実施されていないです。

      こちらの都道府県では合格時に講習受講の案内に講習実施校の一覧表も配布されます。

      取得時講習には高速教習も含まれますので免許発行前には教習は行えません。
      先に・・・は残念ですが無理です。


    【3】 RE:取得時講習について   回答者:登録回答者  さん
       2011年12月8日(木) 17時59分
      (誤)取得時講習には高速教習も含まれますので免許発行前には教習は行えません。
      (正)取得時講習には高速教習も含まれますので合格証明書前には教習は行えません。

      試験合格者に与えられるのは免許ではなく「合格証明書」でした。すいません。


    【4】 RE:取得時講習について   回答者:レア免許大好き さん
       2011年12月13日(火) 20時5分
      取得時講習(特定教習)は試験場で技能試験(一発試験)を受ける人が対象ですのでそれ以外の方は読み飛ばしてください。
      ペガサスさんは下記の1ではなくて2で行こうと思ってらっしゃるのだと思います。
      1.本免技能試験合格後
      指定自動車教習所で取得時講習
      メリット:特定教習より安い
      デメリット:予約がすぐに取れないことが多い。講習を受けて再度試験場で免許発行
      2.本免技能試験合格前
      特定届出自動車教習所で特定教習
      メリット:本免合格後即日免許交付
      デメリット:少し割高、有効期限がある

      ご相談の件
      見分け方、特定届出自動車教習所が取得時講習の代わりとなる特定教習を受けることができる教習所です。ウィキペディアの自動車教習所で教習所の違いを調べてみてください。
      特定届出自動車教習所の電話番号やホームページは以下のURLで検索してみてください。
      http://www.zenjikyo.com/kensaku/index.html


    【5】 RE:取得時講習について   回答者:登録回答者  さん
       2011年12月14日(水) 20時38分
      レア免許大好き さん
      私も勉強になりました。こちらの都道府県には「特定届出自動車教習所」が存在しませんので・・・。(公安委員会指定教習所のみです。)


<返信記事数5


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