道交法を見てみると第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
「停止しているときを除き」とありますね。
> 「停止」は一時停止の停止であって一定の交通の流れの一部に用いります。
これが間違いです。
> 「停車」は道交法では「駐駐車以外の車両の停止」と位置付けられてます。
その通りです。道交法では、駐車と停車以外の停止は存在しません。つまり、一時停止、信号待ち、渋滞での停止は停車に含まれます。