Home Guidance | 相談室Top | 利用規定 | 過去ログ | 登録回答者一覧 |




 《問題集中に疑問が、、、》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 問題集中に疑問が、、、   相談者: 石井 さん
   2011年7月2日(土) 21時49分

    運転中の携帯電話使用の件です。
    信号待ちであっても使用は禁止されてることは承知してますが、問題文の中で※「運転中、携帯電話の使用は禁止である(停止している場合を除く)」とあり、停車ではなく停止?という言葉に悩まされ、「誤」を選択しましたが、回答は「正」でした。「停止」は一時停止の停止であって一定の交通の流れの一部に用いります。「停車」は道交法では「駐駐車以外の車両の停止」と位置付けられてます。よって問題文の変更がなければ回答は「誤」ではないかと考えるのですが?

    ※実際の問題文を思い出せませんし見つけようにもランダムな出題ですので探せません。
<返信記事数 3

    【1】 RE:問題集中に疑問が、、、   相談者:石井 さん
       2011年7月2日(土) 21時52分
      以下の誤字あり、すみません。

      駐駐車以外の車両の停止→駐車以外の車両の停止


    【2】 RE:問題集中に疑問が、、、   回答者:登録回答者 しま さん
       2011年7月2日(土) 23時31分
      道交法を見てみると

      第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
      五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

      「停止しているときを除き」とありますね。

      > 「停止」は一時停止の停止であって一定の交通の流れの一部に用いります。

      これが間違いです。

      > 「停車」は道交法では「駐駐車以外の車両の停止」と位置付けられてます。

      その通りです。道交法では、駐車と停車以外の停止は存在しません。つまり、一時停止、信号待ち、渋滞での停止は停車に含まれます。


    【3】 RE:問題集中に疑問が、、、   相談者:石井 さん
       2011年7月3日(日) 2時7分
      なるほど!です。ということは信号待ちでの使用は違反ではないということですよね。
      まったくもって勘違いしておりました。
      ありがとうございます。


<返信記事数3


------ この記事の相談期間は終了しました ------




インターネット自動車教習所