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 《駐車違反》  返信記事数:2

相談期間は終了しました 駐車違反   相談者: かつ さん
   2010年10月3日(日) 16時25分

    はじめまして、
    先日、バス停の5m以内とのことで土曜日にキップを切られました。
    この場所は官庁街にあり、約10m後方に有る駐車禁止の標識には、
    土曜、休日は除くとあります。

    この場合、標識と法令、どちらが適用されるのでしょうか?

   <返信記事数 2

    【1】 RE:駐車違反   回答者:登録回答者 しま さん
       2010年10月3日(日) 22時35分
      例えば、補助標識に「土曜・日曜・休日を除く」とあれば、その日は規制標識の効力が無いという意味です。つまり、標識が無いのと同じ。
      駐車禁止の標識が無くてもバス停から半径10m以内は駐停車禁止ですから、違反です。

    【2】 RE:駐車違反   相談者:かつ さん
       2010年10月4日(月) 0時10分
      回答ありがとうございます。
      近くに居た県警の警察官2人に説明を求めたところ、
      標識よりも法令が優先されるとの回答でしたので
      疑問に思い質問させて頂きました。


   <返信記事数2


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