駐車違反
相談者:
かつ
さん 2010年10月3日(日) 16時25分
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<返信記事数 2>
【1】
RE:駐車違反
回答者: しま
さん 2010年10月3日(日) 22時35分
例えば、補助標識に「土曜・日曜・休日を除く」とあれば、その日は規制標識の効力が無いという意味です。つまり、標識が無いのと同じ。 駐車禁止の標識が無くてもバス停から半径10m以内は駐停車禁止ですから、違反です。
【2】
RE:駐車違反
相談者:かつ
さん 2010年10月4日(月) 0時10分
回答ありがとうございます。 近くに居た県警の警察官2人に説明を求めたところ、 標識よりも法令が優先されるとの回答でしたので 疑問に思い質問させて頂きました。
<返信記事数2>
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