指定教習所の業務運営指針を読んでみると、転出の手続・転入者等の取扱いに関する項目がありました。教習生が転所(校)を希望した場合は、これを認めるものとする(大型・普通・大型二輪・普通二輪に限る)「証明書交付簿」に所要事項を記載した上、原簿の履修証明欄に履修状況を明らかにしたものを記載、証明年月日を朱書し、管理者の記名押印を行い、これを交付するものとする。
文面が多いので、これ以上記しませんが転所は可能だという事です。
既に修了した項目は転入先へ引き継がれますので新しい教習所では、まだ受けていない項目から始めて頂ければ結構です。
教習所の事務担当者、もしくは所長(管理者)に相談の上、間違いのない様に手続を行なって下さい。