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 No.3435《駐停車禁止の標識の効果の範囲》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 駐停車禁止の標識の効果の範囲   相談者: もも さん
   2009年11月26日(木) 0時9分

    駐停車禁止の標識があるところでは標識のどこからどこまでが駐停車禁止なのでしょうか?
<返信記事数 5

    【1】 RE:駐停車禁止の標識の効果の範囲   回答者:あに さん
       2009年11月26日(木) 18時10分
      駐停車禁止標識の下にある補助標識の“始まり”(「-->」、「ここから」、「区域ここから」)から、“終わり”(「<--」、「ここまで」、「区域ここまで」)まで、が駐停車禁止の範囲になると思います。
      駐停車禁止区域内の補助標識は(「<->」、「区域内」)になっていると思います。

      また、標識ではありませんが、規制標示として歩道に黄色実線が引かれている範囲は駐停車禁止の区域になると思います。

      ※駐停車禁止標識では見た記憶がありませんが、駐車禁止標識では上の補助標識を確認しています。

      という事で、駐停車禁止標識の補助標識「-->」より手前、「<--」より先は、駐停車禁止の範囲外という事になりますね。

      以上、免許更新時に頂いた「交通の教則」より


    【2】 RE:駐停車禁止の標識の効果の範囲   回答者:かい さん
       2009年11月26日(木) 23時40分
      補助標識のない駐停車禁止の標識ではどこからどこまでが駐停車してはいけないのでしょうか

    【3】 あー。   回答者:登録回答者 やまぞう さん
       2009年11月27日(金) 6時5分
      補助標識のない標識は、「駐停車禁止」範囲のど真ん中ということです。
      駐停車・駐車禁止のようなところは必ず「始まり」と「終わり」があります。
      「指定方向外進行禁止」いわゆる右左折禁止標識などは、「ここの交差点」という意味ですから「始まり」と「終わり」はありません。

    【4】 RE:駐停車禁止の標識の効果の範囲   回答者:レア免許大好き さん
       2009年11月27日(金) 9時13分
      個別の標識のおよぶ範囲について詳しくは各都道府県の公安委員会に問い合わせるしかないでしょうね。
      なんとなく次の大きな交差点までが範囲になっていることが多いと思いますが、どこまでが範囲だといわれるとみんな知らないかもしれませんね。

      補助標識のない場合には、駐停車禁止の標識があって境界の表示もなく何百メートルか先で駐車禁止の標識に変わっている場合が多いと思います。


    【5】 RE:駐停車禁止の標識の効果の範囲   回答者:かい さん
       2009年11月28日(土) 22時2分
      詳しい説明ありがとうございました


<返信記事数5


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