はじめまして
本来、路側帯とはなんなのでしょうか。
歩行者(軽車両)が通行する場所であって、自動車が入ってはいけない場所なのです。ただし、例外があります。例外に該当する場合には路側帯に入る前に一時停止することになっています。ですから、0.75m以上幅のある路側帯に駐停車する場合にでも路側帯に入る前に一時停止する必要があるということを試験官は伝えたかったのではないでしょうか。
以下、道路交通法からの抜粋です。第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
結局、路側帯に入る前に一時停止してから歩行者等の安全確認をした上で、路側帯に入ってくださいということだと思います。