原付の更新がだいぶ先と捉えて良いでしょうか?
指定校卒業し、運転免許センターで本免学科試験合格後、
普通自動車運転免許交付です。その際に原付も一緒に更新され、
運転免許証(普通・原付)として更新するので心配する必要はない。運転免許証の更新は3年または5年であるが、
更新日は誕生日を基準に前後1ヶ月、通常は更新案内の葉書が来るが
万が一来ない可能性もある、例え更新日ではなくても毎年、
誕生日に免許証を確認する癖をつけていると、その時点で1ヶ月猶予がある。
その癖によって、うっかり失効を未然に防止は可能。
更新日(誕生日+後1ヶ月)を過ぎ、更に6ヶ月は更新は可能。
これがうっかり失効、但しこの期間に警察に検挙された場合、
無免許運転になる。
うっかり失効で無免許運転(19点)になった場合、おそらく
刑事処分:不起訴(罰金無し)、
行政処分:取消が減免され免停180日になるのでは?