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 《取消処分者講習》  返信記事数:1

相談期間は終了しました 取消処分者講習   相談者: ちー さん
   2008年3月9日(日) 1時4分

    取消処分者講習って、取消処分を受けてから何年経っても受講することが出来るのでしょうか?知っている方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
   <返信記事数 1

    【1】 RE:取消処分者講習   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2008年3月9日(日) 8時25分
      1発で、即取消というのはよほどのことがない限り免許取消にはならない。
      取消後、欠格期間(現行1年〜5年→改正施行予定2年〜10年)を経て、
      取消処分者講習を受けないと、免許証が交付されない。
      (免許を受験しようとする前から一年以内に取消処分者講習を受ける)
      ・過去に取消処分、拒否処分、国際免許証で6か月超の運転禁止処分も対象。

      現住所の都道府県警察本部のHPを参照下さい。



   <返信記事数1


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