誤:H19年7月〜道交法改正により中型自動車が新設。
正:H19年6月2日〜特定中型自動車→8トン以上、要深視力、道路標識は特定中型自動車を含む
限定中型自動車→車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下
改正前に普通自動車免許を取得者
8t限定解除で中型(大型)自動車免許を取得可能
技能審査合格証明書(指定校卒業)か直接技能試験を受ける。
限定解除審査受付1700円が別途免許センターで納付後、限定解除。
改正後に普通自動車免許または大特を取得者は
中型は20歳以上、2年以上
大型は21歳以上、3年以上
仮免技能試験→本免技能試験(路上)→取得時講習
※少なくとも2年後(H21年6月以降)、一部例外を除く。
こういう感じでしょうか?(念のため、確認をお願いします)