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 《中型免許》  返信記事数:7

相談期間は終了しました 中型免許   相談者: shu さん
   2007年9月20日(木) 23時1分

    今まで普通免許だった者が中型免許(限定付き)に変更されましたが、限定解除の方法を教えてください。
<返信記事数 7

    【1】 RE:中型免許   回答者:Candy さん
       2007年9月20日(木) 23時23分
      こんばんは、shuさん。Candy(♂)と申します。

      限定解除??
      平成19年6月以前に普通免許証を取得していれば無問題ですけど・・・


    【2】 RE:中型免許   回答者:fumi さん
       2007年9月21日(金) 17時52分
      こんばんは。
      ひょっとして更新したのかしら??

      びっくりするわよネ〜!!『中型』て書いてあって『中型車は中型車(8t)に限る』なんて条件加えられてたら・・・

      Candy さんの書かれた通りですョ♪

      改正前(今年の6月1日まで)取得した普通免許だったら最大積載量5トン未満・車両総重量8トン未満のトラックを運転出来ます。

      中型免許は大型免許と普通免許の間に出来た免許です。
      わたしも中型取らなくっちゃ(^^)v


    【3】 RE:中型免許   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年9月21日(金) 19時31分
      解除する方法は、中型自動車免許取得(旧大型自動車)。

      H19年7月〜道交法改正により中型自動車が新設。
      改正前:普通自動車
      車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下
      改正後:普通自動車
      車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下

      車両総重量8t未満→5t未満(誤差3t)
      最大積載量5t未満→3t未満(誤差2t)

      改正前に普通自動車免許を取得、誤差の分は中型限定として更新。
      改正後に普通自動車免許を取得、誤差の分少し損をする。

      中型限定8t未満(旧普通自動車)には深視力検査は適用されない。
      更新時は、中型限定但し8t未満に限る、
      それとICカード方式(要パスワード)に変わったのでは?

      @は、中型、大型ともに技能試験が増えた。


    【4】 RE:中型免許   相談者:shu さん
       2007年9月21日(金) 21時40分
      回答ありがとうございます。
      たとえば、マイクロバスなど(29人以下)の運転はできますか?

    【5】 RE:中型免許   回答者:Candy さん
       2007年9月21日(金) 22時16分
      こんばんは、shuさん。Candy(♂)と申します。

      最初から「マイクロバス」を記載して質問すれば・・・
      現在の道路交通法では中型以上の運転免許証を取得しない限り運転できません。
      限定解除するには「自動車試験場で一発試験」「自動車学校で5時限以上の教習」が必須です。


    【6】 RE:中型免許   回答者:登録回答者 かねじゅう さん かねじゅうさんからのメッセージ
       2007年9月22日(土) 21時4分
      教習は場内のみです。
      時限数は失念しましたが少ないので旧大型を取るよりははるかに楽でしょう。もちろんその分オーバーは可能性が高いので注意してください。

    【7】 RE:中型免許   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年9月24日(月) 15時37分
      誤:H19年7月〜道交法改正により中型自動車が新設。
      正:H19年6月2日〜

      特定中型自動車→8トン以上、要深視力、道路標識は特定中型自動車を含む
      限定中型自動車→車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下

      改正前に普通自動車免許を取得者
      8t限定解除で中型(大型)自動車免許を取得可能
      技能審査合格証明書(指定校卒業)か直接技能試験を受ける。
      限定解除審査受付1700円が別途免許センターで納付後、限定解除。

      改正後に普通自動車免許または大特を取得者は
      中型は20歳以上、2年以上
      大型は21歳以上、3年以上
      仮免技能試験→本免技能試験(路上)→取得時講習
      ※少なくとも2年後(H21年6月以降)、一部例外を除く。

      こういう感じでしょうか?(念のため、確認をお願いします)



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