管理者のMokadaです。
日頃より相談室をご利用いただき、誠にありがとうございます。少し違った角度から回答します。一つの意見として聞いていただければ幸いです。
あほなすさんが提示された学科の問題は、試験場で出題された問題ではなく、効果測定作成会社または教習所が作った問題ではないでしょうか?
市販の問題集なども含め、明らかに不適切な問題は存在しています。
以前、問題集作成会社にある問題の正誤の根拠を問い合わせたところ、頑なに回答を拒否されたことがあります。
さて、法54条の「危険を防止するためやむをえないとき」を判例から見ますと、子供が急に飛び出してきたり、自転車が目の前に飛び出してきたりしたときで、ブレーキだけでは間に合わず、警音器を使用する以外に危険を防止する方法のないときと解釈されています。子供や自転車に対して単に自車の接近を知らせる行為は違反になります。
判例(1)
・・・先行自転車に接近し、これを追い抜く場合に状況の如何を問わず常に必ず警音器を吹鳴すべき義務があるとは解されない。(昭和43.3.12いわき簡裁)
判例(2)
・・・歩道上に人の姿を認めても、その挙動態度により危険防止のためやむを得ないときということはできない。(昭和44.9.29岐阜地裁)
上記を覆すような新しい判例はまだ耳にしていません。
ご質問の
>「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」。
は、単に子供が路上で遊んでいるだけで「危険防止のためやむをえない」と言っているのか、暗にその子供が飛び出してきた場合は「危険防止のためやむをえない」と言っているが不明確です。どちらにしろ、「危険防止のためやむをえない」という言葉を使用することにより、安易に問題を成立させようとしている意図が読み取れます。
その結果、「子供が路上で遊んでいる場合」だけでは正解は「誤」になり、「危険防止のためやむをえない」という言葉を捉えれば正解は「正」になり、矛盾をきたしてしまいます。
正解が「正」か「誤」かという以前に、学科の問題としては不適切であるといえます。あほなすさんが疑問を持たれたのも当然だと思います。
このような問題の対処方法は、そういうものなんだと割り切って解答してください。
そこまで、深く読み取ることができる方ならば、トータルで合格点を取るのは容易いのではないでしょうか。
あほなすさんは眼力のある方とお見受けしました。これからも、その能力を大切にしてください。