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 《警音器の使用について》  返信記事数:10

相談期間は終了しました 警音器の使用について   相談者: あほなす さん
   2007年8月16日(木) 19時55分

    初めて質問します。
    いま通ってる教習所の仮免前効果測定に、こんなのがありました。
    「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」。
    答えは何だとおもいますか?
    なんと「○」です。
    いくら「危険をさけるため」ったってこれはないんじゃないかとおもいますが皆さんはどうお考えですか?
    似たような問題でこんなのもあります。
    「前方に子供がいたので、注意をうながすため警音器を鳴らして通過した。」
    これはもちろん「×」です。
    わけがわかりません・・・
    どなたか、「危険をさけるため」の具体的な定義をご存知のかたいらっしゃいませんか?
<返信記事数 10

    【1】 RE:警音器の使用について   回答者:Candy さん
       2007年8月16日(木) 22時6分
      こんばんは、あほなすさん。Candy(♂)と申します。

      これは言葉のアヤですね。
      危険防止のためやむをえない時・・・○
      注意を促すため・・・×

      要はやむをえない時以外は使用しては駄目なのです。


    【2】 RE:警音器の使用について   回答者:お助け人 さん
       2007年8月17日(金) 0時12分
      暑い日が続く中、教習所に通われている方々の姿を見ると頭が下がる思いです。ご苦労様です。

      ご質問の件ですが・・・
      Candyさんの書き込まれている通りです。

      1・「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」の問題は、『危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らす』のは『○』か『×』かを問うています。

      2・「前方に子供がいたので、注意をうながすため警音器を鳴らして通過した」の問題は、『注意をうながすため警音器を鳴らす』のは『○』か『×』かを問うています。

      道路交通法や学科教本では警音器の使用制限で・・・
      『警音器は指定された場合や場所以外は、みだりに使用してはいけません。しかし、危険をさけるためやむを得ない場合は鳴らすことができます。』という文言にあるように、『危険防止のためやむをえない時』の警音器の使用は認められていますが、『注意をうながすため』の警音器の使用は認められていないので・・・
      1の問題は『○』
      2の問題は『×』となります。

      1と2の問題は似通っており同じ内容のようですが、学科の問題では『何を問われているのか?』ということを考えて解いていただくと間違えにくくなるのではないでしょうか。

      過去にも専門的な内容の質問等がありましたが、『危険をさけるための定義』など学科の問題でそこまで突き詰めてしまうと、その場の状況や環境・年代によって判例等も変わってくる場合もあり、法律家の先生に相談しうる内容となってしまいます。

      学科の問題は、免許を取得し自動車を運転する上で知っておいて欲しい内容が記載された学科教本から出題されています。
      あまり深く考え過ぎずに学習されて問題を解いていただければいいのではないでしょうか。

      暑い日が続きますが、技能・学科の教習に頑張って下さい。


    【3】 RE:警音器の使用について   相談者:あほなす さん
       2007年8月17日(金) 0時14分
      Candy様ありがとうございます。
      うーん、納得いきません・・・
      やむを得ない時っても自分の解釈次第でどうにでもなってしまいます。
      ちなみにこんな問題もありました
      「前方の自転車を追い抜こうとしたが、左右にふらついておりそのまま追い抜くと衝突する危険が予測されたので、危険を避けるためやむを得ず警音器を鳴らした。」
      答えは「○」です・・・
      危険を予測したなら追い抜くなってんですよ、まったく。
      一方で、危険予測問題?(イラストのやつ)では不安定な動きをする自転車を追い抜くことは危険である、となっています。
      うーん、あくまで学科試験の対策と割り切れば「危険を避けるため」の言葉のあるなしでよいと思いますが、なんか納得いきません。

    【4】 RE:警音器の使用について   回答者:Candy さん
       2007年8月17日(金) 7時22分
      おはようございます、あほなすさん。Candy(♂)と申します。

      手厳しい意見ですが・・・
      納得いかないのであれば「運転免許証」は諦めてください。
      全ての人が納得のいく試験問題はありません。


    【5】 RE:警音器の使用について   回答者:Mokada さん
       2007年8月17日(金) 18時5分
      管理者のMokadaです。
      日頃より相談室をご利用いただき、誠にありがとうございます。

      少し違った角度から回答します。一つの意見として聞いていただければ幸いです。

      あほなすさんが提示された学科の問題は、試験場で出題された問題ではなく、効果測定作成会社または教習所が作った問題ではないでしょうか?
      市販の問題集なども含め、明らかに不適切な問題は存在しています。
      以前、問題集作成会社にある問題の正誤の根拠を問い合わせたところ、頑なに回答を拒否されたことがあります。

      さて、法54条の「危険を防止するためやむをえないとき」を判例から見ますと、子供が急に飛び出してきたり、自転車が目の前に飛び出してきたりしたときで、ブレーキだけでは間に合わず、警音器を使用する以外に危険を防止する方法のないときと解釈されています。子供や自転車に対して単に自車の接近を知らせる行為は違反になります。

      判例(1)
      ・・・先行自転車に接近し、これを追い抜く場合に状況の如何を問わず常に必ず警音器を吹鳴すべき義務があるとは解されない。(昭和43.3.12いわき簡裁)

      判例(2)
      ・・・歩道上に人の姿を認めても、その挙動態度により危険防止のためやむを得ないときということはできない。(昭和44.9.29岐阜地裁)

      上記を覆すような新しい判例はまだ耳にしていません。

      ご質問の

      >「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」。

      は、単に子供が路上で遊んでいるだけで「危険防止のためやむをえない」と言っているのか、暗にその子供が飛び出してきた場合は「危険防止のためやむをえない」と言っているが不明確です。どちらにしろ、「危険防止のためやむをえない」という言葉を使用することにより、安易に問題を成立させようとしている意図が読み取れます。
      その結果、「子供が路上で遊んでいる場合」だけでは正解は「誤」になり、「危険防止のためやむをえない」という言葉を捉えれば正解は「正」になり、矛盾をきたしてしまいます。
      正解が「正」か「誤」かという以前に、学科の問題としては不適切であるといえます。あほなすさんが疑問を持たれたのも当然だと思います。
      このような問題の対処方法は、そういうものなんだと割り切って解答してください。
      そこまで、深く読み取ることができる方ならば、トータルで合格点を取るのは容易いのではないでしょうか。
      あほなすさんは眼力のある方とお見受けしました。これからも、その能力を大切にしてください。


    【6】 RE:警音器の使用について   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年8月18日(土) 0時45分
      警音器は標識等で指示されている場合を除き、原則鳴らしてはいけない。

      危険を避けるためやむえない→緊急状態
      注意をうながす→邪魔だ、ドケ=乱用

      また警音器を鳴らすと、回りがびっくりします。

      交差点を右折するのに、直進する対向車が道を譲ってくれて、
      サンキュウークラクションを鳴らした。
      (卒業検定中にこの行為をした者がいて、検定中止になった例
      →サンキュークラクションも乱用です。
      (お辞儀または、余裕があるならライト点滅)

      自転車のベルも警音器同様の扱いで、リンリン鳴らしていると
      警察に違反として検挙される場合があります。
      自転車には青切符は無いので赤切符(裁判所等出頭)になります。(参考

      不安定な動きをする自転車の推測
      @年寄り、バランスがとれない
      (特にミラー装備、バランスが取れないので後方確認が困難)
      Aあってはならないが、自転車の飲酒運転

      危険予測のイラストにもよるが、安全な間隔が確保可能で、
      標識等(はみ出し禁止等)、対向車の状況によるが、
      可能なら追い越すが、最終的には安全?危険?で判断すると
      良いかもしれません。
      頑張って下さい。


    【7】 RE:警音器の使用について   相談者:あほなす さん
       2007年8月19日(日) 0時24分
      皆さんご丁寧な回答ありがとうございました。
      特に管理人さん、判例まで出していただいて恐縮です。
      実は私の大先輩が、私の通っているところじゃないですけど
      指導員やっているんです。
      この掲示板で質問させていただいたことをそのまま先輩にも聞いたんです、昨日。
      そしたら管理人さんのおっしゃるとおりのことを先輩も教えてくださいました。判例も含めて。
      道路交通法解説?って本、見せてもらいました。
      おまわりさんが見る本?なのかな?
      ちゃんと書いてありました。
      謎はすべて解けました。
      「警音器を鳴らす以外に危険を防ぐ手立てがないとき」ですね。
      確信がもてました。
      そして、言っちゃ悪いですが
      「仮効の問題作成者の頭が足りんからそんな変な問題ができるんだ、免許センターの問題には絶対にそんなのないから心配すんな」
      って言ってもらいました。
      先輩が勤めている教習所に転校しようかと本気で思います。遠いけど。
      どうやら管理人様のおっしゃるとおり、そういうもんだと思って回答するしかないですね。
      それにしても皆さん熱心に教えてくださってありがとうございました。

    【8】 RE:警音器の使用について   回答者:鬼太郎 さん
       2007年8月19日(日) 12時57分
      「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、
      直前に危険が迫り運転装置の操作でこれを回避することが不能の状態で、警音器吹鳴以外に相手方に危険状態を緊急に知らせむことが不可能なとき、である。

      「用語
      法令の試験であるからしてここを理解する必要があるようです
      「場合」と「とき」と「時」
      「場合」も「とき」も、ともに仮定的条件を示すことばで普通、別に意味に区別をつけずに、主としてその時々の語感にょって、例えば「申請した場合は」とも「申請したときは」とも混用され。ただし、仮定的条件が二つ重なる場合は、大きいほうの条件には「場合」を小さい方の条件には「とき」を使うことになってる。
      「時」は、文字どおり、時点又は時間が問題になる場合に使われる。
      おおくは税法に使われてる。たとえば「被相続人が相続開始の時において有した財産」等のごとくである。仮定的条件をあらわす場合には、「とき」又は「場合」を用いる。
      「危険防止するためやむを得ないときは」は、司法では、狭義に運用してるようです。

      "「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」"
      さてこの問題」、この「時」を理解することで「正」か「誤り」か判定できる筈です。

      問題作成者がそこまで「時」を念頭に作成したかどうか。

      間々自ら危険状態を惹起し「ブー」がみうけられます。困ったことです。


    【9】 RE:警音器の使用について   回答者:Mokada さん
       2007年8月20日(月) 0時22分
      鬼太郎さん、貴重なご意見ありがとうございます。
      私も学科の問題を作成することがあるので、とても勉強になりました。
      法律の条文を構成する上でのルールを前提に読めば、この問題の整合性が見えてきました。

      -
      折角の機会ですから、もう少し掘り下げたいと思います。以下は少しマニアックになってしまうので、戯言を聞きたいと思う方だけお読みください。
      実は、運転免許学科試験の問題は、法令の問題ではありません。国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う(道交法97条)とされており、一般の人々が適正な交通の方法を容易に理解することができるような内容(道交法108条)でなければなりません。
      教則の根拠に法令があることは間違いないのですが、学科試験問題に関しては条文を読むルールを知らなくても理解できるような文章で作成されなければならないはずです。

      その観点からこの問題を見ますと

      「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」

      仮定の「場合」が具体的に書かれているにもかかわらず、時点を表す「時」は条文を引用しただけで抽象的な内容になっているバランスの悪さが、分かりづらくしている原因ではないでしょうか。
      いっそのこと、どちらも抽象的にするか、または、どちらも具体的にすれば分かりやすくなるかもしれません。
      また、「時」は「とき」にしたほうがよいような気がします。

      例1:車を運転している場合、危険防止のためやむをえないときは警音器を鳴らしてもよい。

      例2:住宅街の道路上で子供が遊んでいる場合、その子供が急に飛び出してブレーキだけでは間に合わないときは警音器を鳴らしてもよい。

      何れにしろ、条文を読むための特殊なルールである「とき」と「時」と「場合」の違いを知らなければ解けない問題は、やはり不適切な問題といえるでしょう。

      以上、戯言でした。


    【10】 RE:警音器の使用について   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年8月20日(月) 3時18分
      法令上は難しく(言葉が)定義されています。
      道交法等の法律が基本であるが、法律だけ理解しても、何じゃこりゃ?
      その為、判りやすく表現した教本や教科書がありますが。

      警察官が見ていなくても、警察官がはっきりと判別可能な
      危険を避けるため、やむえない状況時の警音器使用は違反にはならないが
      イヤこれは危険を避ける状況で無いと判断され、
      違反(青切符)を発行される場合がある。

      一時停止時に、警察官がはっきりと判るような一時停止をしなければ
      違反になる場合がある。

      法律が基本、さらに警察に理解させる運転をする必要がある。

      アメリカは銃社会、無意味に警音器を鳴らすと、撃たれる可能性がある。
      アジアにおいては、邪魔だドケの意味の警音器の使用が目立つ。

      「住宅街の中で子供が路上で遊んでいる場合、危険防止のためやむをえない時は警音器を鳴らしてもよい」
      →独断ですが、住宅街ということは、子供を含め歩行者や自転車が多い状況、
      徐行(実際には徐行に近い速度)=10km/h未満(すぐに停止可能速度)、
      つまり住宅街で子供が遊んでいるような場所を走行時に、
      警音器を鳴らさなければならないような速度で走行する方がおかしい。
      (やむえない時は鳴らすが、そうならないように心がける必要性)



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