普通に更新していれば問題ありませんが、
万が一更新期限(誕生日の1ヶ月後)を過ぎた場合、
半年は更新可能(うっかり失効)…形式上は無免許運転(19点)と同等※詳しいことは判りかねますが、うっかり失効中で警察に検挙されれば、
形式上は無免許運転の赤切符発行(裁判所等へ出頭)され、
刑事処分…通常無免許運転で、起訴されれば、罰金20〜30万円即納
行政処分…19点(一発で取消対象であるが減免され免停180日?)
うっかり失効は免許証が更新可能、
うっかり失効期限が切れると免許証の効力が無い(つまり無免許と同じ)。
通常普通免許取得であれば、90%の者は指定自動車教習所へ行く。
指定自動車教習所の場合
仮免試験→修了検定→取得時講習(高速教習、応急救護、危険予測)
→卒業検定→免許センターでの本免学科試験
※指定校を卒業すれば、本免技能試験と取得時講習は免除
一発試験及び非公認自動車教習所の場合
仮免試験(学科及び技能)→本免学科試験→本免技能試験→取得時講習
※取得時講習は、非公認の届出教習所は実施、指定校等へ予約して受講、
免許センターでの技能試験は予約制なので当日とは限らない。
取消(初心者特例事項含む)者及びうっかり失効切れの者の大多数は、
時間(教習所へ通学する)もお金(教習料金20〜30万円)も無いので、
後者へいく場合が多いのであるが、
免許センター(公安委員会管轄…各知事直轄の3〜6人程度の委員会)は、
各都道府県警察本部が運営する警察職員であり、
技能試験を担当する技能検定員も警察官である、
同じ技能検定でも極めて厳正(つまり厳しい)。
もし、うっかり失効で半年は更新可能であるが、年に一回(誕生日に)は、
更新年では無くても、免許証を見る癖があったら、この時点で
まだ一ヶ月の猶予があります。(例え更新通知が来なくても)
参考、初心運転者特例事項で再試験になった場合、
免許証を仮運転免許証に変え、免許センターでの本免技能試験になりますが、
敗者復活戦(1回限り)は無く、ほぼ90%は不合格になると思います。
(90%の者でも完走できるのはごくわずか)
なお欠格期間は無いので、またすぐに再取得は可能、
通常の取消者は1年〜5年の期間を経て再取得。
欠格期間が2〜10年に延長する改正案あり。
(F市職員飲酒運転事故が主たる要因で改正案あり)