かねじゅうさんありがとうございます。
苦しい私見だと承知していることは文面から伝わるのですが、
ハンドルを握らなければならない運転手に手を振ることを容認しているなんて変ですよね。
本当にこんなことが理由になるなら運転中の携帯電話が許されないのに矛盾しますよね。「運転席以外に乗車させるとき」に免除している部分は理解できなくもないですが「運転するとき」に免除すると意味不明です。
ハンドルから手を離し対向車に対して車の窓から身を乗り出して手を振る必要性を感じません。注意力散漫にもなりますよね。
私が考えたのは
沿道の歩行者を見つける度に握手をするために車を降りることを想定したものかと思いましたが全く自信がありません。
実は選挙カーには他にも疑問に思っていることがあり
学校や医院の周辺を街宣する公職選挙法違反はけっこう見る光景だし
選挙カーはゆっくり走っているものですが、後援会の車と複数で走っていて後続車が来た時にすみやかに進路をゆずらなければ
みだりに円滑さを損ねたわけですから厳しくみれば共同危険行為にだって抵触しているのではないかとさえ思います。
警察に取り締まれとは申しませんが、せめて選挙管理委員会から選挙前に事前注意として守らせるようにして欲しいなと思います。