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 No.3011《仮免入所について》  返信記事数:4

相談期間は終了しました 仮免入所について   相談者: カズ さん
   2007年2月13日(火) 19時39分

    はじめまして、仮免試験に合格したのですが、教習期限があと20日間しかありません。なので一度解約して仮免入所を考えています。
    そこで質問なのですが指定教習所であれば仮免入所可能なのでしょうか?
    現在通っている所も指定教習所です
<返信記事数 4

    【1】 RE:仮免入所について   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年2月14日(水) 3時57分
      仮運転免許証の有効期限は、半年です。
      現在通学されている教習所と相談し、少なからず割引の料金になると思います。
      教科書も同じなので、教科書代も不要です。
      再入校の為、仮運転免許証が失効した場合、再度その教習所で修了検定になるか?
      運転免許センターでの仮免学科試験、仮免技能試験になるか?
      有効期間内に終わらせるのがBESTですが、その辺を聞いてみると良いと思います。

      『運転免許事典』
      http://www.top.in.arena.ne.jp/
      指定自動車教習所の教習科目と教習時間、一番下に仮免入所者の教習
      http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03kyousyuuzyo.html

      あるいは、条件(5日10時間以上だっけ?)を満たして仮免練習後、
      運転免許センターで本免学科試験、本免技能試験を受けて、
      取得時講習(応急救護3+高速教習2+危険予測3)を受講して
      普通運転免許証交付にもなります。


    【2】 RE:仮免入所について   回答者:お助け人 さん
       2007年2月14日(水) 7時35分
      仮免入所できますよ。
      2段階の学科・技能料金を返還して仮免入所の料金に充てるよう配慮してくれます。

      仮免入所すれば教習期限は通常9ヶ月となりますが、仮免許の有効期限は6ヶ月しかありません。
      仮免許の有効期限を切らせないように、仮免入所の教習期限を6ヶ月扱い(または仮免許の有効期限が既に3ヶ月しか残ってない場合、教習期限3ヶ月扱い)としている教習所が多いので、通われている教習所でご相談すれば最善な策を提案してくれるでしょう。

      お忙しいとは思いますが、今度は期限までに卒業できるよう頑張って下さいね。


    【3】 RE:仮免入所について   回答者:KITA さん
       2007年2月14日(水) 11時17分
      A1 指定教習所は入所者を正当な理由なく、拒否することができません。
      正当な理由とは運転免許の欠格事由に該当する場合
      入所させることにより指定稼働台数をオーバーする場合
      既に上位の有効な免許をうけてる場合などですまた、入所を一時停止する場合公安委員会に届けることとなります。
      このように公の指定や認可をうけて業務を執行する者に課せられた義務なんですです例えば医師が正当な理由なく患者の診察を拒否できないことなど
      A2 教習開始の起算点は入所日てなく学科か技能の正規の教習を受けた日である。このようなことも間々あります技能は規定内に見極めを捺印
      されたが学科が規定内に受講完了できなかったことなどある。したがって学科と技能の両方に気配りする必要があります。
      A3 自分が在職してた教習所ではこのてん日課としてチイックし、期限が切迫してる方には本人了解のもとこちらの管理スケジュールで教習を進めてました。
      「仮免試験に合格したのですが、教習期限があと20日間」これですと教習所で把握してる筈です当然管理スケジュールの圏内かと思います。
      A4 管理者に相談することです。(元検定課長)

    【4】 RE:仮免入所について   相談者:カズ さん
       2007年2月16日(金) 20時49分
      できるんですね!安心しました。
      今、思うとちゃんと通っていればこんな事にならなかったんですが・・・
      いまさらですが後悔しています;;
      休日に仮免入所の詳細を教習所に行き聞いてきます。

      皆様、お答えありがとうございます



<返信記事数4


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