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 《普通自動車免許のとり方》  返信記事数:6

相談期間は終了しました 普通自動車免許のとり方   相談者: 可部 さん
   2007年1月22日(月) 21時4分

    はじめまして可部という者です。
    実は、私普通自動車免許をとりたいのですが、どうやってとるのかわかりません。
    免許のとり方教えて頂けますか?
<返信記事数 6

    【1】 RE:普通自動車免許のとり方   回答者:はりねずmi さん
       2007年1月22日(月) 21時11分

    【2】 RE:お礼のメール   相談者:可部 さん
       2007年1月24日(水) 19時47分
      どうもありがとうございます。これで免許のとり方が分かりました。
      またメールすることがあると思います。その時もよろしくお願いします。

    【3】 RE:普通自動車免許のとり方   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年1月25日(木) 22時54分
      大きく分けて
      指定(公認)自動車教習所と非公認の自動車教習所があります。
      最終的には、運転免許センターで本免学科試験を受験します。
      後者の場合は、全て運転免許センターで技能試験を行います。

    【4】 RE:仮免と本免の違い   相談者:可部 さん
       2007年2月6日(火) 19時54分
      こんばんわ可部です。実は仮免許と本免許の違いが分かりません、よろしければ教えて頂けますか?

    【5】 可部さんへ   回答者:当サイト関係者 さん
       2007年2月6日(火) 20時21分
      このスレッドの相談期間は終了直前です。
      新しい質問は、新規相談にてお願いします。

    【6】 RE:普通自動車免許のとり方   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年2月6日(火) 20時48分
      指定(公認)自動車教習所へ通学(合宿)の場合。(一発の例は除く)

      仮運転免許証…普通自動車運転免許証取得後3年以上の経験を持つ者を助席に乗せ、
      仮免練習中プレートを車の前後に付けた場合のみ自動車の運転(練習)が出来る。

      指定自動車教習所の第2段階(路上)へ進むには、仮運転免許証を取得しなければならない。
      修了検定と仮免学科試験合格後、仮運転免許証を交付、有効期間は半年、
      更新はできないので、失効の場合は再受験する。

      本免(普通自動車運転免許証)…指定(公認)自動車教習所を卒業すると、
      卒業証明書が発行(1年間有効)→本免技能試験が免除。
      運転免許センターで、本免学科試験合格後、普通自動車運転免許証が交付。

      もっと判りやすくすると
      仮免許…条件を満たして、練習。つまり一人で運転できない。
      本免許…初心者マークを付けたら、一人で運転できる。

      この掲示板の書込みはできませんので、新しい質問を立てて下さい。



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