指定(公認)自動車教習所へ通学(合宿)の場合。(一発の例は除く)仮運転免許証…普通自動車運転免許証取得後3年以上の経験を持つ者を助席に乗せ、
仮免練習中プレートを車の前後に付けた場合のみ自動車の運転(練習)が出来る。
指定自動車教習所の第2段階(路上)へ進むには、仮運転免許証を取得しなければならない。
修了検定と仮免学科試験合格後、仮運転免許証を交付、有効期間は半年、
更新はできないので、失効の場合は再受験する。
本免(普通自動車運転免許証)…指定(公認)自動車教習所を卒業すると、
卒業証明書が発行(1年間有効)→本免技能試験が免除。
運転免許センターで、本免学科試験合格後、普通自動車運転免許証が交付。
もっと判りやすくすると
仮免許…条件を満たして、練習。つまり一人で運転できない。
本免許…初心者マークを付けたら、一人で運転できる。
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