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 《有効期間》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 有効期間   相談者: ちょこ さん
   2007年1月15日(月) 23時41分

    有効期間がもうそろそろ過ぎるのですが、忙しくて通えないまま、仮免試験を受ける段階で止まっています。残りの期間でいくら頑張っても間に合わないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
    期間延長があると小耳に挟んだのですが、どれくらいの期間を延長してくれて、お金はどれくらいかかるものなのでしょうか?
    返答よろしくお願いします。
<返信記事数 5

    【1】 RE:有効期間   回答者:登録回答者 セブン さん
       2007年1月16日(火) 0時19分
      はじめまして。
      有効期間というのは、教習期間のことでよろしいですか?
      残念ながら教習期間は延長することは出来ません。(道路交通法により教習開始から9ヶ月と決まっている)
      特例的に延長できるというのは、例えば2段階を修了(みきわめになること)するとその日から3ヶ月の検定期限というのが発生します。教習期限ギリギリでみきわめになると、結果的に期限が延びるという事になります。
      ですが、これは2段階の話しであって、1段階には検定期限はありません。したがって、ちゃこさんに残された方法は、残された教習期限までに仮免許を取得して、再度仮免許を持って入所すればまた教習期限は9ヶ月あります。
      金額は教習所によって多少の誤差があるのでその教習所で聞いてみるのがいいでしょう。
      とにかく、教習期限がきれる前になんとしても仮免許を取得しないとそれまでの教習が無駄になるので。
      頑張って下さい。

    【2】 RE:有効期間   回答者:登録回答者 セブン さん
       2007年1月16日(火) 0時20分
      すいません。ちゃこさんでしたね。

    【3】 RE:有効期間   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年1月16日(火) 3時56分
      私が卒業した『教習手帳』より
      指定(公認)自動車教習所の場合、
      @入所年月日…これが入校日ですべて基準になります。=教習を最初に受けた日
      A教習有効期間…@の日付から9ヶ月
      B卒業検定有効期間…教習を修了した日から3ヶ月
      ※推測ですが、第2段階みきわめの日から3ヶ月

      この他に、
      C仮運転免許証有効期間…半年
      ※指定教習所の修了検定(仮免学科試験と技能試験)の合格
      ※運転免許センターで仮免学科試験と仮免技能試験の合格
      D卒業証明書有効期間…1年
      ※Dを取得後、Cの期間が切れた場合、Cを再取得。

      一番良いのは、通われてた自動車教習所の方に聞いてみるのが確実です。
      再び入校する際、入校金等の免除等の可能性もありますので、相談を

      また通いなおすとなれば、お金もかかります。
      指定教習所で、順調に通えるなら確実ですが、
      それが困難で安く取得される場合の例です。
      今現在、修了検定(仮免技能試験)を受けても合格の自信があれば
      運転免許センターで受験されても良いと思います。
      @仮免学科試験(50問90%で合格)合格後
      A仮免技能試験合格後、仮運転免許証交付
      B規定(普通免許3年以上の者を乗せて、仮免練習中の板を前後につけて)
      5日以上10時限以上路上、ここで、非公認の自動車学校で練習
      ※Bの項目、念のため自分で確認してね
      ※別に一般の人で練習も可能ですが、非公認の自動車学校で練習というのは
      本免技能試験に合格する為の練習、みきわめもあります。
      みきわめというのは、検定を受けて合格する可能性がある状態。
      C本免学科試験(95問90%で合格)
      D本免技能試験
      E取得時講習(応急救護3高速教習2危険予測3)、受講後
      ※通常、指定教習所の第2段階に含まれている。
      F普通運転免許証交付
      ※学科の勉強は独学になるので確実に合格する自信がつくまで絶対に受けないこと

      とりあえず、通学してた教習所で相談して下さい。


    【4】 RE:有効期間   回答者:登録回答者 みらい さん みらいさんからのメッセージ
       2007年1月16日(火) 17時27分
      教習有効期間が切れて、仮に仮免を取得して、
      第2段階途中から編入が可能だとしても
      卒業証明書=本免技能試験免除にはならないと思います。
      但し、取得時講習を本免技能試験合格後は免除と思います。(講習完了の場合)
      第2段階みきわめをもらわずに10時限以上であるなら、本免技能試験は受験可能です。

      卒業検定の条件=指定教習所の教習必修時間+仮運転免許証(修了検定)
      学科:第1段階10時限、第2段階16時限
      技能:第1段階15時限(ATは12時限)、第2段階19時限
      合計:学科26時限、技能34時限(ATは31時限)


    【5】 RE:有効期間   相談者:ちょこ さん
       2007年1月16日(火) 22時14分
      丁寧な解説どうもありがとうございます。
      とりあえずアドバイス通り、教習所に聞いてみることにします。


<返信記事数5


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