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 《初心運転者期間》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 初心運転者期間   相談者: とと さん
   2006年10月8日(日) 15時48分

    卒検も無事終わり、もうすぐ普通免許が手に入ります。
    とりあえず原動機付自転車の購入を考えているのですが、普通免許で原動機付自転車に乗るのでも初心運転者期間はあるのですか?
    あと点数について教本などを読んでもいまいちよくわかりません。
    普通免許の初心運転者期間に普通自動車で3点以上の違反をすればアウトですが、原動機付自転車で違反した場合は何点でアウトですか?また、初心運転者期間が終われば何点になるのですか?
    もうすぐ免許が取れるのでとりあえず原付買おうと思ってると親に相談したところ、「免許取れたからってすぐに原付買ったりするのは考えが浅はかすぎる。初心運転者期間に違反したらすごい厳しいから、とりあえず一年間は車も原付も乗らないようにしろ。」と言われました。親も納得するようになんとか言いくるめたいのですが、点数のことや初心運転者期間のことは教習所でもあまり詳しく教えてくれなかったので知識がありません。
    原付の初心運転者期間と点数について詳しくわかる方がいれば教えてください。
<返信記事数 3

    【1】 RE:初心運転者期間   回答者:山田花子 さん
       2006年10月9日(月) 9時32分
      わからなければ免許センターに問い合わせるのが間違いないと思います。
      ただ、私は以下のように理解しています。
      初心運転期間が終了すると点数は6点になる。
      普通免許が初めての免許なら、その免許の付録として原付に乗るわけだから、原付も初心運転期間の適用になる。(3点しかない。)
      親御さんのおっしゃることはある意味正しいのですが、無茶しなければ問題はないと思います。(私も同じ状況で原付に乗ってましたから)

    【2】 RE:初心運転者期間   回答者:Tonberry さん
       2006年10月9日(月) 11時49分
      ととさん、こんにちは。Tonberryと申します。

      えーっと、とりあえず、わかるところだけ。
      原動機付自転車も、初心運転期間というのは定められています。
      また、初心運転期間内であろうが、そうでなかろうが、違反をした際の点数は同じです(制限が厳しくなる、というだけですね)。

      ただし、普通免許を取得した状態で、原動機付自転車に乗り、そこで違反をしても初心者特例(再試験とか)の対象とはなりません。
      これは、初心運転特例の対象が、「当該免許のみ」と定められているからです(道路交通法第百条の二)。
      また、初心者特例の対象として「当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者は除かれる」(同)ということも理由となるかな、とは個人的には思ってます。

      ただし、これは初心者特例に限った話です。当たり前ですが、普通免許を持っている状態でも原動機付自転車で何度も違反をすればそれなりの罰則が発生するのは当然です。

      ご両親の言わんとすることはわかるのですが、初心者特例があるからと言って、特別に構える必要はないと思います。
      要は普通に安全運転をして、違反しなければいいだけではないかと思うのですが...。


    【3】 RE:初心運転者期間   相談者:とと さん
       2006年10月11日(水) 13時18分
      返信遅くなってすいません。
      山田花子さん、Tonberryさんありがとうございました。

      昨日免許取ってきました。
      自分なりにも色々と調べてみて、そこそこ知識は得れたと思うので頑張って親を説得したいと思います。まぁ最悪説得できなくても、勝手に原付買いますけど。
      安全運転を心がけて優良運転者になりたいと思います。



<返信記事数3


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