ももさんのケースに関して、検討してみました。
結論から言いますと、初心者運転期間の行政処分を受けることはありません。
また、初心者期間が過ぎた時のことについても最後の方に書きました。○初心者運転期間の定義
免許を取得した日から1年間。(誕生日などは無関係)
⇒ももさんのケースは初心者運転期間中と思われます。
○初心運転者期間の行政処分の対象について
以下のいずれかに該当する場合。
(1)1〜2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2)1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、
4点以上となった場合
(3)1度の違反や事故で4点以上になった場合
※以上、http://rules.rjq.jp/shoshin.htmlより引用
⇒ももさんのケースはいずれにも該当しない為、
初心運転者期間の行政処分の対象外と思われます。
⇒初心運転者期間中にもう一度違反(過失のある事故を含む)をすると、
(2)の規定により初心運転者期間の行政処分を受ける事になります。
○違反点数の消去に関して
>初心者期間がすぎると違反してしまった私の点数は、どうなりますか?
初心運転者期間というのは、(初心者だから多めに見よう)
という趣旨ではありません。
特に注意を要する期間なので「厳罰化する」ことにより
安全運転を促すものと思っています。
従って、初心運転者期間を過ぎても違反点数はそのまま残ります。
⇒違反点数の消去条件と初心運転者期間は無関係
なお、違反点数が消去される条件は、以下のいずれかに該当した時。
A.無事故・無違反の期限が1年以上あるとき
B.免許停止処分を受け、その処分期間中に無免許運転などの
違反や事故がなかったとき
C.無事故・無違反期限が2年以上あったが、1点や2点、または3点の
軽微な違反行為をして、その後3ヶ月以上違反行為をしなかったとき
(要するに今まで違反などが無かった人は、3点までの軽微な違反なら
3ヶ月で違反点数は消されるということ)。
※以上、http://www.interq.or.jp/silver/s883/ihantext.htmlより引用
⇒ももさんの場合、B,Cには該当しないためAを待つことになりそうです。
今後1年間は特に、無事故・無違反に努めてください。
「初心運転期間」で検索してみてください。
http://www.google.co.jp/