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 《違法駐車》  返信記事数:5

相談期間は終了しました 違法駐車   相談者: ぶんぶん さん
   2005年10月21日(金) 18時3分

    あのう・・・質問が2点あります。
    @路上駐車していたら、道路に時間とタイヤにチョークの線が書かれていました。しかしステッカー(確認標章)は貼られていませんでした。
    もちろん、この後すぐに駐車場に移動しました。
    ステッカーが貼られてない場合は、セーフなんでしょうか?
    インターネットで調べたら、一定時間後にステッカー(確認標章)を貼られ、切符を切られるということです。まだステッカーが貼られていないということは、一定時間が過ぎてないので、大丈夫なんですよね?
    来年6月からは民間委託になり、即ステッカーが貼られるとうことですが・・・。
    Aつめは、もしこの事が大丈夫であれば、タイヤに書かれたチョークの線は消してもいいんですか?
    お手数ですが、ご回答のほど、よろしくお願いします。
    反省してます。m(__)m
<返信記事数 5

    【1】 RE:違法駐車   回答者:GSF750 さん
       2005年10月21日(金) 19時16分
      私の知る限りで回答しますね。
      まず@について。
      基本的に第1現認時にチョークでマークされます。
      これは警察官がその場に何分もいることができないことから、その車が移動していないことを確認するために捜査手段の1つとしてチョークでマークするものです。
      ちなみにこのマークされたことについて、「タイヤを汚した!」などと文句を言ってもダメです。
      相手は正当な捜査手段として必要最低限の行為で行っている(つまりタイヤをマークする方法が適当で、かつ、合理的なものと認められている)のですから、裁判しても負けるでしょう。
      その前に違法駐車という道路交通法に違反する、いわゆる犯罪を行っているのですからね。
      だいたいの方は道路交通法を甘く見ていますけど、点数制度があるから『違反』で済むのであって、違反=法律に違反する犯罪、という認識を持って頂きたいと個人的には思いますが・・・。

      で、話を戻して、ある一定時間経過後に今度は第2現認としてステッカーが張られたり、ワイヤーをつけられたりするわけです。
      で、現認時間というのがありまして、それが第1現認から第2現認までの時間が現認(違反)時間となり、駐(停)車違反として違反が成立するわけです。
      で、今回の場合はマークだけですから、違反が成立してはいません。
      よって原則的には大丈夫といえます。
      なぜ歯切れ悪く言っているかというと、ステッカーはシールになってまして、直に張られたあと、誰かがいたずらで剥がしたり、雨が降っていたり、風が強いと剥がれてしまうこともあるようですが、基本的には起きづらいことですので、可能性が0ではないですが、大丈夫だと思うので歯切れ悪く書いたのです。
      まぁ今回の場合は時間も経っていないようですし、大丈夫かと思いますよ。

      次にAですが、チョークのあとは消してかまいません。
      あんなのは恥ずかしいだけですから、さっさと消してしまいましょうね。


    【2】 RE:違法駐車   回答者:登録回答者 かねじゅう さん かねじゅうさんからのメッセージ
       2005年10月21日(金) 21時0分
      ちなみにあれはチョークと言うよりクレヨンに近いです。
      身近な物では消しゴムか歯磨きで落ちると思います。

    【3】 民間委託   回答者:登録回答者 やまぞう さん
       2005年10月21日(金) 22時15分
      民間委託になると、現場での対応というのはなくなります。または「駐車違反です」というようなお知らせが貼られます。というのは現場では、警備会社や設備会社の「駐車監視員」がデジカメで時間入りの写真を撮り、それを警察署で分析して違反者に(運転者ではなく、車の使用者)違反切符が送られるからです。したがって以前のように運転者の特定をする必要がなくなったために、会社の車などは会社に違反切符が送られますので社有車での違反がバレバレになってしまいます。ご注意ください。

    【4】 RE:違法駐車   回答者:GSF750 さん
       2005年10月22日(土) 7時25分
      補足です。
      書き忘れましたが、駐車違反には2種類あります。
      放置駐(停)車違反と駐(停)車違反です。
      ステッカーを貼られた場合は前者となりますが、現場において告知された場合には後者となる場合があります。

      通常、駐車違反というと、前者の放置駐(停)車違反と指します。
      この場合、普通車の駐車違反ですと、点数2点・反則金15000円ですが、これが放置ではない後者の駐車違反(普通車の場合)だと、点数1点・反則金10000円ということで軽減されています。
      これは違反は成立しているけれども、警察官がステッカーを作成する前に移動のため運転者がその場に現れた場合であり、すぐに移動でき、周囲への影響が軽減されるためと考えます。

      ここで、注意されたいのは警察官がステッカーを張っていないから(貼る前)ということではなく、ステッカーを作成し始める前だということです。
      今、まさに取締りのためにステッカーを作成し始めようとしたときに運転者がその場に現れた場合であり、「まだ貼っていないから軽い方で処理して」とか「まだ違反にはならない」と言っても聞き入れてもらえないことがあるということを覚えておいてください。
      だから、駐(停)車違反が成立するのに、必ずしもステッカーが必要条件ではない事があるということです。


    【5】 ありがとうございます。   相談者:ぶんぶん さん
       2005年10月22日(土) 11時50分
      今回の件は大丈夫で、チョークの跡も消していいんですね、
      多数のご回答をいただきまして、ありがとうございます。感謝します。
      以後このようなことが起こさないよう、気をつけます。m(__)m


<返信記事数5


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