補足です。
書き忘れましたが、駐車違反には2種類あります。
放置駐(停)車違反と駐(停)車違反です。
ステッカーを貼られた場合は前者となりますが、現場において告知された場合には後者となる場合があります。通常、駐車違反というと、前者の放置駐(停)車違反と指します。
この場合、普通車の駐車違反ですと、点数2点・反則金15000円ですが、これが放置ではない後者の駐車違反(普通車の場合)だと、点数1点・反則金10000円ということで軽減されています。
これは違反は成立しているけれども、警察官がステッカーを作成する前に移動のため運転者がその場に現れた場合であり、すぐに移動でき、周囲への影響が軽減されるためと考えます。
ここで、注意されたいのは警察官がステッカーを張っていないから(貼る前)ということではなく、ステッカーを作成し始める前だということです。
今、まさに取締りのためにステッカーを作成し始めようとしたときに運転者がその場に現れた場合であり、「まだ貼っていないから軽い方で処理して」とか「まだ違反にはならない」と言っても聞き入れてもらえないことがあるということを覚えておいてください。
だから、駐(停)車違反が成立するのに、必ずしもステッカーが必要条件ではない事があるということです。