苺めいでん巴なげさん、こんにちは!自動車の運転免許を取得するために勉強されると、自転車とは軽車両と呼ばれる分類がされることがわかります。
当然、自転車には免許は不必要ですから、車とは扱いが違ってきます。交通反則通告制度と呼ばれる制度は自転車には適用されず、違反すれば本来即赤切符ということになってしまいます。
判りにくい表現になってしまいますが、クルマと違い自転車は免許制度が無いため
通常の違反した際、罰金がないということです。自転車の違反では青色切符はありません。
余程目に余る時しか、違反とはしないからでしょうか。
昨今、自転車が第一当事者(主な原因をつくった人・主に加害者を言います)になる交通死亡事故や重大な交通事故が多々発生しています。
このことからも、自転車の交通違反撲滅のため警察の取り締まりが強化される方向で考えられています。
青切符とは、交通反則告知書のことで軽微な過失による違反で反則金を納付することにより刑事罰が科せられないもののことを言います。
赤切符は、交通反則でなく交通事件として扱われ裁判所にて略式命令を受けることになるものです。
成人の場合は
後日郵送されてくる出頭通知書に従い出頭すると、警察官・検察官の取調べが行われ裁判所(簡易裁判略式手続き)から略式命令謄本を受け取り罰金を納付すると手続き完了です。
未成年者の場合は、家庭裁判所での処分になるため
罰金などはありません。
違反行為に付する点数までは、詳しくないので該当する場合は、各都道府県警察本部運転免許課などでご相談下さい。